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簿記も勉強して、経理・帳簿関係の本もいくつか読んでみました。
アルバイトのかたわら事業所得があるような場合、
事業での納税額ゼロってありえますよね?
自分の考えているところで、間違いがあったら教えてください。


青色申告で複式簿記で帳簿を付けて、貸借対照表・損益計算書を提出すれば、
65万円の控除を受けられますよね。
それは、収入から必要経費を引いた額(所得)が65万円以下なら、
納税額ゼロということでよろしいでしょうか。

例えば、1年間の各金額が以下の場合

事業収入      必要経費     所得
100万円  -  35万円 =  65万円

の場合、事業に関する納税額は0円ということでいいでしょうか。


ただ、この場合アルバイトや給与所得にかかる所得税は全部払うんですよね?
いろいろ読んでいるとそういうことで間違いないと思うのですが、
何だかすごくおいしい話だなと思い、確認したくて質問しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして!


あくまで事業所得が0円となります。
65万はあくまで控除される額の上限ですね。
事業所得が65万以下ならその年の控除額は、65万以下の金額となり0円になります。
事業所得以外の所得は、確定申告書で計算されることになります。
確定申告書の中の事業所得は、0円です。
参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、上限ということですね。
追加の情報ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/04 12:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンクも参考にさせていただきます!

お礼日時:2007/03/04 12:36

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