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お世話になります。

H16年度より、制度改正が行われている標記について教えて下さい。
今年度より廃止になったのは、配偶者特別控除なんですよね?
そもそも、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何なんでしょう?
それぞれ、何から控除されているのでしょうか?
夫の給与?妻の給与?

ご存知の方、お知恵を拝借させて下さいませ。

A 回答 (3件)

>配偶者の所得金額が0円~38万円(給与収入で言えば0円~103万円)


>について、所得と給与の違いを教えて頂けませんか?
>ちょっと、質問内容からはそれるのかもしれませんが
>どうも、この部分が分からないとしっくりこないので
>お願い致します。

そうですね、確かにこの点についてしっかり理解しておく必要がありますよね、説明が足りませんでしたね。

最初にも書きましたように、所得税を計算する場合は、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額から始まる訳ですが、給与所得の場合は、必要経費というものが原則として認められていない代わりに、給与所得控除額というものがあり、収入金額に応じて金額が決まっていて、最低額が65万円(但し、収入金額を限度とする)となっていますので、配偶者控除や配偶者特別控除を受ける程度であれば65万円が給与所得控除額となります。

例えば、配偶者控除の場合は、配偶者の所得金額が38万円以下となっていますので、これを給与収入金額に直すと、38万円+65万円=103万円が基準となる訳です。
逆に検算しますと、103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円となりますよね。

一般的には、所得金額より収入金額で説明した方がわかりやすいと思いましたので、カッコ書きで給与収入金額ベースも書かせて頂いた次第です。

給与所得控除については、下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
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まず最初に書いておきますが、配偶者特別控除は廃止された訳ではなく、改正になっています、詳しくは後で説明してみます。



まず、配偶者控除とは、扶養控除と同様に、その者と生計を一にしている配偶者で、その配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入金額で言えば103万円以下)の場合、その者から、所得控除として38万円(その配偶者が70歳以上であれば48万円)が控除されます。
詳しくは、下記1番目のサイトをご覧下さい。

配偶者特別控除については、その者の合計所得金額が1千万円以下であって、その者と生計を一にしている配偶者の所得金額が76万円未満(給与収入金額で言えば141万円)の場合、その配偶者の所得に応じて、その者からやはり所得控除として最高38万円が控除されます。
詳しくは下記2番目のサイトをご覧下さい。

この配偶者特別控除について、配偶者控除を受けている人でも、ダブルで受けられていたのですが、今回の改正により、配偶者控除の対象となる人は受けられない事となりました。

ですから、配偶者の所得金額が0円~38万円(給与収入で言えば0円~103万円)の場合は、配偶者控除38万円のみを受ける事ができ、配偶者の所得金額が38万円超76万円未満(給与収入で言えば、103万円超141万円未満)の場合は、配偶者の所得金額に応じて3万円~38万円までの配偶者特別控除のみを受けられます。
配偶者の所得金額が76万円以上(給与収入金額で言えば141万円以上)であれば、配偶者に関しては何も控除がない事となります。

所得税の計算は、収入金額から必要経費(給与所得の場合は給与所得控除額)を引いた後の所得金額から、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除等の所得控除を引いた後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて計算されます。
ですから、配偶者控除や配偶者特別控除は、税額から控除される訳ではなく、所得から控除される訳ですので、税金で考えれば、控除額に税率を乗じた金額分だけ控除されると考えれば良いと思います。

誰から控除されるかと言うと、一般的には、ご主人の所得から控除される場合が多いとは思いますが、簡単に言えば所得が多い方で、ただ相手の所得も高ければ上記の説明のように控除はない事となります。
ですから、場合によっては、奥様が主に稼いでいて、ご主人がアルバイト程度であったりすると、奥様の方から控除するケースもあります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm,http://ww …

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
内容は、これから詳しく読ませて頂きます。

まずは・・・
配偶者の所得金額が0円~38万円(給与収入で言えば0円~103万円)
について、所得と給与の違いを教えて頂けませんか?
ちょっと、質問内容からはそれるのかもしれませんが
どうも、この部分が分からないとしっくりこないので
お願い致します。

補足日時:2004/05/11 16:19
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旦那さんの扶養に入っておられると仮定しまして、お話させていただきます。


昨年度までは、奥さんの収入が103万円以下だったら、配偶者控除と配偶者特別控除と二つとも受けられたのです。103万円を超えると、配偶者特別控除だけ受けられていました。
今年からは二重に受けられていた控除のうち、配偶者特別控除を廃止することになったのです。
ですから、103万円を超えていた方には影響はありません。

控除というのは、旦那さんの給料から控除されます。
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