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サラリーマンの給与所得には基礎控除(38万)されると思いますが、給与所得以外の所得は扱いによって次のように控除され得るものなんでしょうか?
雑所得ではなく事業所得として扱う事で、20万円以下は控除される。

A 回答 (2件)

う~ん、おっしゃられている意味が今ひとつわかりませんが、所得税の計算の仕組みについて簡単に説明してみます。



1.所得金額 給与所得、事業所得、雑所得等の10種類の所得にそれぞれ区分して、それぞれについて、収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた金額について必要経費の代わりとして控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

2.所得控除額 社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等で、何もなくても無条件で基礎控除38万円だけは控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm

3.課税所得金額 1-2(千円未満切捨て)

4.所得税 3に対して税額表から所得税を計算します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

実際には、この他に定率減税や、住宅ローン控除等の税額控除もありますが、ここでは省略します。

サラリーマンの場合は、年末調整されていれば基本的に確定申告の義務はないのですが、それ以外の所得が20万円を超える場合には確定申告しなければならないが、20万円以下であれば、確定申告しなくても良い事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
これは、20万円の控除があるという意味ではなく、サラリーマンについては、20万円以下ぐらいの所得であれば確定申告を免除してあげよう、というような考え方ですので、ひとたび申告する事となれば、20万円以下であっても所得は所得ですので、全て合算して申告しなければならず、20万円の控除があるという訳ではありません。

あくまでも、基礎控除というのは、所得金額を計算した後の、所得控除項目の事ですし、給与所得であっても、事業所得であっても、雑所得であっても、その所得金額を合計した金額に対して、基礎控除額は控除できるものです。
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給与所得や事業所得・雑所得などの合計所得から、基礎控除38万円が控除されます。



又、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。

又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
皆さんのおかげでよく分かりました!

お礼日時:2005/02/28 09:35

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