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給与所得以外にFXで得た収入があるのですが、会社にあまり知られたくありません。
FX分の所得にかかる税金は確定申告にて自分で納付を選択することで済むかと思いますが、会社に提出する年末調整書類の基礎控除申請書欄には、やはり給与所得以外の所得額や基礎控除の区分を書かなくてはいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    給与所得とそれ以外の所得の合計が2400万円以下であれば、基礎控除額は48万円で変わらないですよね。基礎控除額が変わらない範囲であれば年末調整には給与所得のみの記入でも問題ないかと思ったのですが、詳しい方がいらしたら教えて下さい。

      補足日時:2022/05/04 05:05

A 回答 (3件)

ちょっと原点に返って考えてみましょう。



月々の給与から引かれる源泉所得税は、仮の分割前払いをさせられているだけなのです。
その前払い率を決めるための資料となるのが「基礎控除申告書」や「扶養控除等異動申告書」なのです。

もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。

そこで、ダブルワークをしていて他社分の給与もほぼ正しく皮算用できるなら、「基礎控除申告書」に書いておけば 1 年が終わったときに皮算用と狩りの成果との差が少なくる、還付や追納が少なくなることは考えられます。

しかし、株や FX などは軽々に皮算用できるものではありません。
年間 1 万円しか儲からないかもしれませんし、ウン百万、ウン千万儲かるかもしれません。
逆に損して 1 年が終わることもないわけではありません。

年末調整とは言え多くの会社が実際には年末 (=大晦日) を迎えないうちにやってしまいます。
会社の年末調整から大晦日までは株や FX をやってはいけないなどと言う決め事は一切なく、大晦日における現況を予測して書けなどと言うことは、もともと無理な話なのです。

したがって確定申告を怠らない限り、株や FX に関することは会社に伝えなくとも、何ら違法性を生じるものではありません。

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確定申告の際には第二表の下のほう、「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークをつけておけば、株や FX などによる住民税の増加分が会社に知られることはなくなります。
(注) 別所得も「給与 (と年金)」の場合は不可。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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この回答へのお礼

詳しくご回答下さり、ありがとうございます。
確かに、年末調整後に利益と思っていた分が利益で無くなる可能性があることを思うと、記入しなくても問題無いですよね。むしろ記入しない方が正解かもしれません。
分かりやすく説明して下さり、ありがとうございます

お礼日時:2022/05/04 08:14

あまり知られたくはないと言っても住民税は各企業が前年の給与支払い報告書を当年1月末までに自治体に提出して決まります。

自治体はその給与額に合わせた住民税を企業側に報告しそれを元に給与天引きを行います。自治体は給与が最も多い会社に合算した給与額分の住民税の報告をするため住民税のズレから本業側に副業が分かってしまいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
住民税のズレは通知で分かってしまうものなのですね!ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/04 05:22

確定申告するのであれば、基礎控除も含めて全て計算し直しなので、年末調整が間違っていても問題ないはずです。

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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
まだ先のことですが、考え出したら不安になり‥
安心しました!ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/04 05:17

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