No.4
- 回答日時:
No.3です。
回答の一部を訂正します。【訂正前】
その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号 です。
【訂正後】
その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号 です。年末調整したとか、年末調整から一部の給与が漏れていたというようなことは、確定申告義務の有無には関係ありません。
また、1、2月が無職であっても同じです。今の会社の年末調整のとき、前職の源泉徴収票の提出を求められたら提出すべきでしたが、忘れていて提出しなかったとしても、あなたには確定申告の義務がないのです。
~~~~~~~~
なお住民税の申告についても、あなたには申告義務がありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項(市町村民税の申告等)のただし書き。
No.3
- 回答日時:
2014年2月まで前の会社
2014年3月から今の会社
で間違いありませんね。そのほかに、例えば夜間、または日曜日、アルバイト勤務をしていたとか・・もありませんね。また、給与所得以外の所得はありませんね。
すると、あなたの場合は、すべての給与収入額が2000万円以下ならば、確定申告をする義務はありません(「修正申告」ではありません)。前職(2013年12月の1ヶ月分)の源泉徴収票があったとしても、放っておいていいです。
その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号 です。
また、会社に言って年末調整のやり直しをしてもらわなくてもいいです。
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