おはようございます。
もうそろそろ夫の会社でも年末調整の用紙を渡される頃なので、今のうちに質問しておきたいことがあります。
私(妻)は今年の8月でパートを辞めました。(勤務期間は約10ヶ月)
社会保険とか厚生年金などには加入してませんが、給料は約58万円もらっています。(15年1月1日以降支払われた分です)
なので、年末調整か確定申告を行う必要があると思うのですが、夫の会社で私の分もしてもらえるんでしょうか?
もし、してもらえるのなら源泉徴収票か給与支払証明書(?)のようなものを添付する必要はあるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社で年末調整が出来るのは、その会社に勤務している人だけが対象ですから、配偶者の分を一緒に年末調整は出来ません。
又、年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の時に在籍している社員が対象ですから、年の途中で退職している場合も、年末調整の対象にはなりません。
そのようなわけですから、あなたは、元の勤務先でも、ご主人の会社でも年末調整を受けることは出来ませんので、ご自分で確定申告をすることになります。
確定申告書は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に提出しますが、確定申告の時期になると、お住まいの市役所でも受け付けますから、近い方で申告が出来ます。
添付書類は、元の会社の源泉徴収票と印鑑です。
基本的には、給与明細で代用は出来ませんから、源泉徴収票の発行を依頼しますが、元の会社が倒産などでな源泉徴収票の発行をしてもらえない場合は、税務署に相談すれば、給与明細でも代用できます。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か
口座番号のメモも持参します。
なお、インターネットが申告書を書いて、印刷して郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
下記のページもご覧ください。
http://biz.yahoo.co.jp/tax/
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
何だか、勘違いをしていたようです。
あくまでも自分の分は自分でしなくちゃいけないんですね。
給与収入58万円ですが、所得税を取られたのはたったの500円です。
それでも還付申告すれば、おそらく戻ってくるんですよね?
本当に正しく理解出来てるのか、心配です。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あなたのパート収入そのものは、ご主人の会社で年末調整をしてもらうことは出来ません。
ご主人の会社で年末調整をやってもらえるのは、あくまでも「会社がご主人に支給した給与・賞与」だけだからです。
#1さんが書かれているのも、あなたのパート収入についての年末調整ではなく、あなたのご主人の年末調整の話です。(ご主人の会社に、あなたのパート収入の金額を申告するのに、あなた自身の年末調整までやってもらえるわけではありません)
もし、あなたのパート先が、ご主人が正社員で勤めていらっしゃる会社と同じだったとしても、退職していて12月分の給与(パート代)の支給がない場合は、年末調整をやってもらえません。
ということで、年があけたら確定申告をしましょう。
源泉徴収票が必要になります。
源泉徴収票は、退職時にもらえる事が多いのですが、たまに、「退職しても、12月までに支払いが生じる機会が絶対にないとは言い切れない」ということで、12月くらいにならないと発行しない会社もあります。
退職した会社に、請求しましょう。
2月にご出産とのこと、楽しみと不安が入り混じってる時期でしょうね。
15年1月1日以降の支払い分が約58万円とのことで、確定申告をすれば、おそらく源泉徴収されていた所得税が、全額もどってくると思います。
払いすぎた所得税が戻ってくるのを「還付」と言いますが、還付だけでしたら、2月16日より前、1月から受付けています。
どうしても分からない場合は、税理士による無料相談コーナーを開設していますが、1月はガラ空きです。提出するのに、税務署に出向くのが困難でも、税務署に郵送するんでOKです。
回答、ありがとうございました。
確定申告は必要なのですね。
たった500円ですが、してみます。
還付だけだと思うので、(いろいろ調べてみて他に該当しないので)1月中に出来るのなら、出産前に済ませてしまおうと思います。
まずは元勤め先に源泉徴収票を貰おうと思います。
No.3
- 回答日時:
#1です
>確定申告したほうがお得とはどういうことなんでしょうか?
#2さんの回答にあるように、yysymさんが通年の勤務を想定して源泉徴収されていますので、戻ることがあると言うことです。
yysymさんの分を申告(年末調整の全ての意)をして(yysymさんに戻る分をやって)くれるのではなく、ご主人の所得に配偶者分を足す事になるとイメージしてください。
(旦那さんの扶養家族になっている前提)
yysymさんが既に税金を引かれている場合は、損する事がありますが、脱税にはならないと言うことです。
#1に書いていることは、
1.扶養家族のパート程度の少額の所得でしたら、
旦那さんの年末調整の用紙に書く欄があるので
ソコに書いておけばまとめてやって貰える。
2.yysymさんの年末調整はやって貰えないので、
yysymさんが確定申告した方が得かもしれない。
と言うことです。
再び、ありがとうございます。
やっぱり勘違いしてました。
1.の扶養家族の所得の欄は、去年も書きました。
その時は収入が20万円くらいだったので、所得は0円だったような気がします。
自分で貰った給料の分は、元勤め先でしてくれました。
2.確定申告をしなくちゃ、引かれた所得税500円は戻ってこないので、した方がいいよってことですか?
こんな解釈でいいのでしょうか~?
ちょっと心配です。
No.1
- 回答日時:
旦那さんの会社でできます。
厳密に言うと旦那さんの会社がyysymさんの確定申告をやってくれるのではなく、
旦那さんの扶養家族の所得を記入する欄があるので、ソコに書き込むのです。
会社が把握できない払った分や入った分(保険料控除とか一時所得とか)は旦那さんが書き込みます。
ソレを会社が処理(提出)してくれます。
源泉徴収票があるのでしたら、来年の2~3月に確定申告した方が、少々お得かもしれません。
早速の回答ありがとうございます。
出来るということで安心したのですが、確定申告したほうがお得とはどういうことなんでしょうか?
今、手元には源泉徴収票はないです。
前の勤め先に言わないともらえないと思います。
でも~、来年2月に子供が産まれる予定なので確定申告しているヒマはないかな?
夫の会社でしてもらえるなら、してもらうことにします。
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