いちばん失敗した人決定戦

自分は今23歳(学生)で親の扶養に入っています。
今年四月からバイトをしていまして先日バイト先より源泉徴収票を貰いました。
そこのバイト先(すかい●ーく系列)では一月から働いてる人には会社が税金関連の事はやってくれるみたいなのですが自分は四月からバイト始めたので自分でやってくれと言われました。
※貰った源泉徴収票には「年末調整しておりません」と書かれていました。

上記とは別件でつい先日、一日だけの短期のバイト(引越)をしました。
このバイトでは給料明細などは何も貰えず、ただその分のお金が自分の口座に振り込まれただけです。

両者合わせても約80万円くらいの給料です。
取られた所得税が一万円ちょっとです。

このような場合は確定申告書と一つのバイトの源泉徴収票だけで確定申告は可能なんでしょうか?
年末調整もした方がいいのでしょうか(間に合わない?)

過去ログを検索してみると年末調整の申請書は二枚あり、一枚(扶養控除等申告書)は提出した方がどうこうと書かれていました。

国税局のHPみると二月より郵送でも受け付けてくれるとあったので自分でやってみようかと思いました。
上記の事が解ればその他の細かいところは自分で調べてみようと思います。
年末にありきたりな質問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問者さんの場合は、還付申告となりますので、2月15日より前でも受け付けてもらえますよ。


年明けすぐからOKです。

>このような場合は確定申告書と一つのバイトの源泉徴収票だけで確定申告は可能なんでしょうか?
大丈夫だと思いますが、念のため税務署に出向かれて、申告書の書き方を聞きながら書かれた方が安心かもしれませんね。
1月は結構すいてますよ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

還付申告は知りませんでした。
確定申告について調べていた時にいつも目にする項目でしたがてっきり自分には関係ないものだと思っていました。

二月はかなり込み合うと聞いていたのですがこれは一月から出来るんですか。
年明け早々に申請してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 20:20

まず、年末調整についてですが、会社に扶養控除等申告書を提出(年初又は入社時に提出)していて、年末まで在職していれば、会社としては年末調整しなければなりません。


(おそらく天引きされている税額からいって、提出扱いになっているものと思います。)

年の中途から就職した場合であっても、その年中の前職の源泉徴収票を提出すれば、合算して年末調整してもらえます。
(もちろん、前職がなければ提出しなくても、その旨を伝えれば年末調整できます。)

ですから、本来は会社が年末調整すべきものとは思います。

してもらえない場合を想定して、確定申告について、以下に書き込んでみます。
基本的には、確定申告の際には、その年中の全ての給与所得にかかる源泉徴収票を元に申告すべきですので、その短期バイトの分も源泉徴収票をもらって、一緒に申告すべきものです。
源泉徴収票は、バイトであっても会社には発行する義務があり、所得税法において罰則規定もありますので、会社に言えば発行してもらえるはずのものです。

ただ、今回は、その分を合わせても80万円くらいという事ですので、いずれにしても所得税・住民税とも課税されない範囲ではありますので、仮にその分の源泉徴収票がなかったとしても、課税上の影響はないものと思います。
(もちろん、正しいのは、2社分を揃えて確定申告することです。)

還付のための確定申告は、翌年1月から受け付けていますので、早めにされた方が還付金の振込みも早いものと思います。

この回答への補足

先日、税務署に行って申告してきました。
順番待ちなく、手続きも10分程度で終わりました。

回答して下さった皆様ありがとうございました。

補足日時:2006/01/13 23:39
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

扶養控除等申告書に関しては自分では書いたりした覚えがないので・・明日にでもバイト先で聞いてみます。

短期のバイトの方の源泉徴収票は言えば貰えるんですか。
正直あまり関わりたくない会社でしたので源泉徴収票なしで頑張ってみます。
※申請する前に税務署に電話で聞いてみます。

色々と手続きの手順が具体的に見えてきました。
後のこまかい所は今後の為に自分で勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 20:39

 こんにちは。



 まず、「年末調整」は勤務先がするものですから、あなたの場合、途中入社の場合はしないとの事なので、実質できないんじゃないでしょうか?

 で、やるとすれば「確定申告」ですね。
 給与所得の場合、基礎控除…38万円、給与所得控除…最低65万円ですから、103万円以下の収入(手取りではなく、控除前の金額です)であれば、所得税は非課税ですから、確定申告をすれば、所得税は全て還付されますね。
 「源泉徴収票」が2通あれば一番良いのですが、一日だけの短期のバイトは給料明細など何もないわけですし、源泉徴収されているのかどうかも分かりませんから、両者合わせても約80万円くらいでしたら、態勢に影響はありませんから、「すかい●ーく系列」の会社の源泉徴収票で確定申告をされれば良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分の場合は年末調整は必要ないということですね。
年末調整なくても確定申告はできるという事は調べて解っていたのですが何となく不安でした。
今やっているバイトの源泉徴収票で確定申告をする事にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 20:15

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