
昨年中に給与の一部として株を支給されました。確定申告が必要になるものと思いますが手続きを教えてください。
現金給与の支払い金額:2000万円以上(いずれにしても確定申告は必要な額と認識しています。)
株式:外国会社の東京支店勤務をしており、親会社の株式を取得。 親会社株はNY取引所に上場
取得権利確定時期:取得は5年ほど前に、その年の給料の一部が減額され、株で支払われる契約になっております。株数はその時点で確定していました。 しかし、実際の株の支給には、その後数年の勤務を経ないと支給されない契約となっておりました。 その契約に基づいて昨年株式が支給されました。
ちなみに、5年前より株価が下がっているので、5年前に減額された額よりも、今の株の価値のほうが低い状態です。
1)確定申告をする際に、給与額の欄に、源泉徴収票の金額にこの株式の金額を足して記載すれば良いのでしょうか?
2)株式を現金価値に換算する必要があると思いますが、外国上場株の場合、いつ時点の価格と為替(TTB
or TTS)で換算すれば良いのでしょうか?
3)確定申告の際になにか書類を添付する必要があるのでしょうか? 会社からは、社内WEBの専用ページで株が支給された事が確認できるだけなので、特に計算書のようなものは受領していません。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
まずは給与の金額以前に年末調整の有無について会社にお問い合わせください。源泉徴収票に「年調未済」の記述あれば年末調整はまだです。
年調がまだであれば次に確定申告をして取られすぎた所得税を取り戻します。
今回の場合、問題となるのは株の支給です。所得税36条1項で金銭以外の経済的利益も課税の対象となっていますので、今回の株の支給も所得税の課税対象です。ではいつの時点の株価をもって課税するのか、ですが、所得税36条2項は「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする」といっているので、支払われる株数が確定したときに所得税は課せられているはずです。
しかし、その場合でも源泉徴収の対象となっていますから、会社に現物株の分の源泉徴収をしているかどうか確認してみるとよいでしょう。
もし株数確定時点で源泉徴収している場合は値下がり分の損失をどのように取り扱うか、です。
値下がりの損失は顕在化していませんから、申告書には記載できません。個人的には売却して損失確定時点に普通に株を売却したときと同じ分離課税で申告して損失繰越するのがよいのではないか、と思います。
この回答への補足
ご回答いただき、ありがとうございます。
株数が確定した時点(数年前)と株の支給が確定した時点(去年)が異なっており、また、現物株の源泉徴収は行われておりません。
時価で数十万円程度の話なので、今回は株が支給された時点の株価と為替レートで計算して、源泉徴収票の給与支給額に加算して、確定申告しました。
これが本当に正しいかどうかは良くわかりませんが、計算方法が間違っていたとしても小額だと思われるので、調べる時間や金額を考慮してこのようにしました。
来年も同様のケースが予想されるので、早めに確認したいと思います。
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