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No.3
- 回答日時:
個人の確定申告は、所得を得た先ごとでもなく、所得の種類ごとでもなく、人単位であなたのすべての所得を合算しなければなりません。
給与所得の計算として2社分を計算し、事業所得を計算し、合わせた合計所得から各種所得控除等を差し引き税額を算定、そのうえで、給与天引きや報酬からの天引きで納付済みとされる源泉所得税を差し引き、確定申告として納付する所得税を計算するのです。
一人で何通も確定申告を提出することは認められません。
次に、修正申告という言葉は聞いたことがある方も多いかと思いますが、期限内の場合には訂正申告といい、通常の申告と同様に提出し、あとから出された申告が期限内にお子案われた有効な確定申告となります。
訂正前の申告等で提出などをしたものがある場合もあるでしょうから、その場合には、訂正申告であることなどが分かるようにすることで、添付省略とすると思います。
あと個人事業の分というのは事業ですので、会計帳簿を作成して各種項目ごとに集計をしないといけません。青色申告の申請をしている場合で青色申告の優遇措置を受けるのであれば、青色申告で要請される複式簿記に従った集計である必要があります。
どうにも難しければ、税理士に相談して作成や提出をお金をかけて依頼するしかありません。個人事業を安易に始める方もいますが、いわゆる会社の社長・営業・経理など必要とされるものの多くを兼務し、できなければ雇用したり専門家依頼して解決しないといけません。あくまでも法人組織ではないというだけで、課税される税目が異なるだけで、基本やるべきことは同じですからね。給与感覚で個人事業・請負・委託などで仕事をしますと、後が大変ですよ。
No.2
- 回答日時:
保険会社なら、個人事業主分の確定申告についてはサポートがあるのではないですか?
基本的に確定申告は対象の収入をすべて合算して申告しますので、
給与だけとか事業所得だけとかということはありません。
もし給与だけで申告してしまったのであれば、やり直しましょう。
No.1
- 回答日時:
2022年に得た所得の全部を、確定申告してください。
1-3月、4-9月の、源泉徴収票2件、11-12月個人事業の分。
個人事業の期間分は、
所得先からの支払調書や自分でつけた収支記録、が基になります。
また、この期間に支払った社会保険料(年金、医療等)、個人保険も、
所得控除として計上しましょう。
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