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過去質問の回答を参考に、質問させていただきます。

現在21歳の大学生で、親の扶養に入っています。
現在進行形の販売のバイトで、年間35万円ほど稼ぐ見込みです。
また、今年1~3月まで、風俗店(デリヘル)で働いていて、45万円ほど稼ぎました。
風俗店では日払い手渡しで、明細書は無く税金や雑費が引かれている様子はありませんでした。

親の扶養から外れるのが嫌なので、風俗での所得が38万円以下であると確定申告したいのですが、その際なにを準備したら良いのか分かりません。

(1)収入の証明となるものが無いので、退店した風俗店に
源泉徴収票
支払調書
アリバイ会社の給与明細
のいずれかもらった方がいいですか?
源泉徴収票が無ければ、支払調書はもらえるのが普通ですか?

(2)また、風俗での報酬は個人事業主だと思っていましたが、雑所得として申告しても良いんですか?その場合、どちらのがいいんでしょうか。

(3)わたしが確定申告をしたら店側は不利になるケースはありますか?

(4)必要経費とする交通費と衣装代ははっきり分かるのですが、レシートなどがありません。申告の際は、メモ書きでも大丈夫ですか?きちんと収支内訳票を作成すべきでしょうか。

(5)確定申告は来年の期間内にすればいいんですよね。いま税務署に確定申告のやり方について相談に行っても無駄ですか?

無知な内容で申し訳ありません。
ただ、確定申告をきちんとしたいので、上記に回答頂けたら嬉しいです。
補足で質問することがあると思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

販売のバイトで受け取る給与については、事業主から源泉徴収票を貰い確定申告書に添付します。


給与収入ですから最低でも65万円の給与所得控除額を受けることができるので、給与所得はゼロです。
源泉徴収票を仮にもらえなかったとしても、申告書に幾ら貰ってるという記載だけしましょう。
還付金が発生しない申告書でしたら問題ありません。

風俗のバイト収入は「事業所得」ですので、収入金額から経費を引いた額を「事業所得」として申告します。
事業収入は45万円ですので、経費が7万円以上かかっていれば、事業所得が38万円になり、税法上の控除対象扶養親族に該当します。
風俗からいくら貰ったかの証明はしなくても収支内訳書を作成して申告書と一緒にだせばオッケーです。
(源泉徴収票ではなく)支払調書を貰える場合がありますが、支払調書は収支内訳書への添付書類ではないので、くれないものを「ください」と請求する必要はありません。くれるなら貰っておこうという程度です。
経費は交通費、洋服代、化粧品代等かき集めれば7万円程度あるのではないでしょうか。メモ書きで充分です。
これはレシート不要という意味ではなく、どんな事業所得でも仮に記帳がなくても3割程度の経費を認めてくれることから、メモが残っているなら、充分だという意味です。

収支内訳書を作成するのが面倒だというなら、今年だけは雑所得として38万円以下の額を記載して申告しておく手もあります。
これは勤務先が税務調査の対象になり貴方の申告内容の調査がされたときに雑所得として申告がされてるということで「ま、いいか」と判断してもらうためです。正確には事業所得ですから、できたら収支内訳書を作成し添付されるといいですよ。

本来納税額が出ないなら申告書の提出義務はないですが「所得が38万円以下である」ことを明白にしておくために申告書を出すことは良いことです。痛くもない腹を探られることがないからです。
申告書の提出によって納税する額がない申告書は「ゼロ申告」として収受されます。

「申告義務はないが控除対象扶養親族に該当することをはっきりさせておきたいので申告書を提出する」と税務署にて言われればキチンと対応してくれますよ。心配いりません。
職業、収入の内容によって職員が興味本位の目で貴方をみるということはありませんので、堂々と申告なさってください。





回答中勘違いされてると思われる既述があり気になりました。以下の点です。
1、給与所得と事業所得の合計額から65万円を引けるというのは「家内労働者等の必要経費と特例」というものです。
ご質問者は家内労働者等に該当する事業所得あるいは雑所得を得てるのではありませんので、この特例は該当しません。
「給与所得と事業所得の合計から65万円引く」ためには、このように条件がありますので注意です
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

2、貴方が通院するときに使ってる保険証があると思います。ご両親のいずれかの名前が被保険者になってるはずです。
貴方に年130万円以上の給与収入がある場合に、健康保険料を自分が払わないとならないことになります。今回質問の収入レベルでしたら、その心配をしなくても良いです。

3、事業所得は、税務署に個人事業の開業届けを出してあろうとなかろうと「事業所得」です。届けを出してないから事業所得にならないということはありません。

4、103万円という数字は給与収入から65万円の給与所得控除額を引いて38万円以下になるという数字です。
103-65=38というわけです。
事業所得には給与所得控除額を引くという規定そのものがありませんので、給与と事業所得をあわせて103万円以上か以下かと云う話は無意味です。

5、本質問への回答にはないですが「還付金もない、納める税金もない申告書の受理はされない」という意見がネットに散見されます。ウソです。
既述のように「ゼロ申告」として受理されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました!
きちんと事業所得として38万円以下であることを申告したいと思います。

お礼日時:2012/08/13 21:27

長いですがよろしければご覧ください。

 

>(1)収入の証明となるものが無いので、退店した風俗店に 源泉徴収票 支払調書 アリバイ会社の給与明細 のいずれかもらった方がいいですか?

・お店から支払いを受けていたのが「給与所得」であれば「給与所得の源泉徴収票」が【必須】です。(発行を拒否されたら税務署へご相談ください。)

・「報酬」であれば「支払調書」は店側に発行義務がないので、自分自身で金銭の流れを記録しておいてそれをもとに「確定申告」をします。(いわゆる「記帳」です。)。なお、「支払調書」の発行を依頼してみるのは何も問題ありません。

・「アリバイ会社」が「脱税」を目的とした違法なものではなく、キャストの「親バレ・会社バレ」などを防ぐための合法的なものならば「アリバイ会社」名義の「給与所得の源泉徴収票」か「支払調書」を発行してもらえばよいでしょう。

『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

>源泉徴収票が無ければ、支払調書はもらえるのが普通ですか?

上記の通りです。

>(2)また、風俗での報酬は個人事業主だと思っていましたが、雑所得として申告しても良いんですか?

親の扶養で生活しつつ「3ヶ月の短期仕事」をしただけでは「事業」とは言い難いとは思いますが、「事業所得か?雑所得か?」の明確な線引はありませんので税務署の判断次第です。(現段階では給与所得かも今ひとつ不明です。)

『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
『サラリーマンの副業は!?雑所得と事業所得について』
http://ameblo.jp/nishiyamanoriko/entry-104517794 …

>その場合、どちらのがいいんでしょうか。

きちんと事業としてやっていくなら「青色申告」による特別控除や赤字の繰り越しなどメリットが多いですが、今回はどちらでも一緒でしょう。

>(3)わたしが確定申告をしたら店側は不利になるケースはありますか?

店が正しく申告(納税)しているなら何も問題はありませんが、風俗業界は納税意識が低いので「確定申告」されるのはあまり歓迎しないかもしれません。

「日払い手渡しで、明細書は無く税金や雑費が引かれている様子はありませんでした。」ということなので、なかなかの怪しさです。

とはいえ、luvcat69さんの申告義務とお店の申告義務は別物ですから「確定申告」するのに何の遠慮もいりません。むしろ遠慮して申告しないと「所得漏れ」、悪くすると「所得隠し」になります。

『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E# …
『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shot …
『風俗嬢の税金と確定申告』
http://s-deep.jp/kakutei-shinkoku.html
『風俗専門税理士事務所 トップ』
http://www.deri-tax.com/all_in_one.html

>(4)必要経費とする交通費と衣装代ははっきり分かるのですが、レシートなどがありません。

領収証(≒レシート)というのは「支払いを行った証明書」ですから「領収証の発行が可能なもの」は「原則」必須です。(いろんなところで「領収証お願いします!」という光景を目にしますよね?)

しかしながら、申告の際には領収証を添付する必要はありません。税務署の確認があった時に必要経費の根拠を証明するために必要となります。(通常、7年間は保存しておきます。)

つまり、【税務署が認めさえすれば】領収証は「絶対必要」とまでは言えないものです。でなければ領収証の発行が難しいものは必要経費にできなくなってしまいます。(ただし、もらい忘れや紛失はまた意味合いが違いますのでやはり税務署で相談してください。)

>申告の際は、メモ書きでも大丈夫ですか?きちんと収支内訳票を作成すべきでしょうか。

「事業所得」の場合は「青色申告決算書」「収支内訳書(白色)」というものを添付します。

「雑所得」は必要経費の合計額を記入するだけです。つまり、明細がいりません。とはいえ、自分で計算するためにも、税務署の質問に答えるためにもきちんと明細を作ったほうが良いでしょう。

『確定申告の具体事例―雑所得』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_241 …
『確定申告、雑所得の添付書類について』
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-69282/
『雑所得の確定申告について』
http://qa2.zeijimu.com/archives/1181
『副収入・雑所得 ~申告不要編~』
http://allabout.co.jp/gm/gc/24704/

>(5)確定申告は来年の期間内にすればいいんですよね。いま税務署に確定申告のやり方について相談に行っても無駄ですか?

無駄ではないです。むしろ申告時期は非常に混雑しているので避けたほうが良いです。

「2/16~3/15」というのはあくまで申告書の提出(&納税)の期限であって「税務相談」は1年中可能です。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※窓口に出向く場合は事前に必要なこと(物)を確認しておいてください。

--------
(補足)

>親の扶養から外れるのが嫌…

一般に「扶養に入る」いうのは「扶養する(される)事による優遇を受ける」ことを言いますが、「扶養する」というだけでは「生活の面倒を見る」という意味しかありませんので、それぞれの制度ごとに分けて考える必要があります。

「配偶者控除や扶養控除」などの「税金の優遇策」の他、「健康保険の被扶養者」、「国民年金の第3号被保険者」、「会社から支給されることがある○○手当て(特別支給の給与)」などがあり、それぞれ優遇を受けられる条件が違っています。(「健保と年金」は同じ場合もあります。)

※「健康保険の被扶養者」の要件についての解説は「協会けんぽ」という健康保険についてのものが多く、他の健康保険(の運営元)には当てはまらない説明がなされていることが多いのでご注意ください。

『協会けんぽとは 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …

(参考)

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

※ご紹介したWebサイトは検索で見つけたものです。最終的には「税務署」の判断次第なので【必ず】税務署にご確認下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
URLも参考に、これから確定申告への準備をしたいと思います!

お礼日時:2012/08/13 21:31

>何の扶養かって話ですが、社会保険上の扶養だとおもいます…



それなら 38万だの 103万だのの数字は関係ありません。
また確定申告とも関係ありません。

しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような給与以外の所得に関する取り扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

>また、今すぐに扶養を外れることはないといったことも承知しています…

違う違う。社保は過去の所得高を見るのではありません。
任意の時点から「この先年間の収入見込み 」を判断材料にしているところが多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
健保上の扶養の件も把握しなければならないんですね。
そちらも視野にいれて、今後確認していきたいと思います。

お礼日時:2012/08/10 23:20

(2)風俗での報酬は個人事業主だと思っていましたが、


●正解です。所得税法204条に該当する報酬です。

年間の報酬額が一定の金額に満たない場合、給与所得控除の規定が認められます。
いわゆる65万円控除のことです。
よって、他の所得との合計金額がなければ、申告義務は発生しません。

雑所得として申告しても良いんですか?その場合、どちらのがいいんでしょうか。
●雑所得とは、いずれにも該当しない所得税法上の所得を言います。
(答)
雑所得で申告しても、給与の性質が高い報酬ですから、所得税の更正決定がなされます。

(1)収入の証明となるものが無いので、退店した風俗店に
源泉徴収票
支払調書
アリバイ会社の給与明細
のいずれかもらった方がいいですか?
源泉徴収票が無ければ、支払調書はもらえるのが普通ですか

●収入の根拠となる
源泉徴収表か、支払い調書の交付申請をしましょう。

(3)わたしが確定申告をしたら店側は不利になるケースはありますか?
●ありません。

(4)必要経費とする交通費と衣装代ははっきり分かるのですが、レシートなどがありません。申告の際は、メモ書きでも大丈夫ですか?きちんと収支内訳票を作成すべきでしょうか。
●必要ありません。
給与所得控除(65万円)を準用されます。

(5)税務署に確定申告のやり方について相談に行っても無駄ですか?
平日のPM5時まで相談可能です。
無駄ではありません。
しかし、この程度であれば、電話で相談されても良い範囲の所得です。

この回答への補足

ありがとうございます。

回答を参考に調べてみました。
給与所得控除の65万円と書かれていますが、それは青色申告をした場合の控除のことですか?
それとも、販売バイトの収入から引く給与所得控除のことですか?

ちなみにわたしは個人事業主として青色申告も開業届けもしていません・・・。

補足日時:2012/08/10 22:57
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>無知な内容で申し訳ありません。


一般人よりよくご存じです。


風俗での収入は使われている身分なのでアルバイトでしょう。個人事業主なら税務署に開業届を出してからです。
販売のアルバイト含め合計103万円以下ですから所得税はかかりません。申告はしてもいいですが不要です。申告する場合源泉徴収票か支払い調書が必要になります。
アルバイトやパートなど労働所得の場合、収入から所得控除が収入から差し引かれた金額が38万円を超えると超えた金額に所得税が課されます。つまり総収入が103万円を超えなければ所得税はかかりません。

交通費衣装代は必要経費として控除されるかというと勤労所得の所得控除を受けず、真に収入を得るための経費であれば可能ですがむしろ損ですね。領収書や経費である説明も必要です。

親の扶養控除
通常130万円を超えなければ扶養控除対象です。

納税意識に感服です。

国税庁HPのタックスアンサーでいろいろ調べられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
脱税をしたくないので、きちんと申告したいです!
ただ、お店に在籍しているときに税金のことを考えていれば、と後悔しています。涙

ちなみに、アルバイトなんですか?
他の方の回答をみると、皆さん個人事業主だと教えてくれましたが、どうなんでしょうか・・・

お礼日時:2012/08/09 23:15

>親の扶養に入っています…



だから、何の扶養の話だって聞いているでしょう。
せっかくの回答を無視して、次から次と同じ質問を繰り返すのは良くないですよ。

>親の扶養から外れるのが嫌なので…

税金のカテだから税法の話だとは思うけど、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7633978.html
と回答したでしょう。

>風俗での所得が38万円以下であると確定申告したいのですが…

話が逆。
所得がいくらだったのかを正確に計算して、その結果により、親は当年分 (申告時期から見たら前年分) の扶養控除が取れるか取れないかが決まるのです。

>源泉徴収票…

給与でないので関係ありません。

>支払調書…

所得税を前払い (源泉徴収) してないようなので、これも関係ありません。

>アリバイ会社の給与明細…

アリバイ会社って何?
風俗嬢が OL になりすます?
そんなことをしたって税務署はすぐに見破りますよ。

>(2)また、風俗での報酬は個人事業主だと思っていましたが、雑所得として…

事業所得。

>(3)わたしが確定申告をしたら店側は不利に…

関係ありません。

>きちんと収支内訳票を作成すべきでしょうか…

収支内訳表が体裁良くまとめられていれば、領収証類を一から十まで見分することはありません。
抜き取りのチェックはあるでしょうけど。

>(5)確定申告は来年の期間内にすればいいんですよね…

はい。

>いま税務署に確定申告のやり方について相談に行っても無駄ですか…

無駄ではありません。
どうぞ行ってきてください。

この回答への補足

また素早い回答どうもありがとうございます

何の扶養かって話ですが、社会保険上の扶養だとおもいます。
ただ、この先アルバイトを増やすつもりはないので、年間収入が103万円以上になることはないかと・・・
これはどう関係していくのですか?

また、今すぐに扶養を外れることはないといったことも承知しています。
丁寧にありがとうございました。

アリバイ会社の件については、収入に関する目安になるか?と思ったので聞きました。

わたしの書き方が色々悪かったようで、申し訳ないです。

補足日時:2012/08/09 14:42
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