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我が家の収入は現在事情により主人の外交員報酬のみで年収が160万です。
源泉徴収税額が76192円です。妻と15歳未満の子供が二人います。
確定申告は必要ですか?した方がいいですか?
教えてください。申告する場合 手元にあるのは25年文報酬、料金、契約及び賞金の支払い調書のみですがこれで大丈夫でしょうか?
教えてください
急いでいます。すみません。お願い致します。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>確定申告は必要ですか?した方がいいですか?

【今回は】「確定申告しなくても問題ない」が「したほうがよい」ということになります。

*****
(詳しい理由)

「外交員」ですと、会社員などの「給与所得者(給与所得のある人)」と同じと思ってしまいがちですが、『報酬、料金、契約及び賞金の支払い調書』を渡されたということは、「税金の制度」では、ご主人は「自営業者(個人事業主)」と同じ扱いになります。

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ちなみに、「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」に過ぎませんので、「過不足があるかどうか?」で「申告が必要かどうか?」を判断します。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

なお、「不足がある」場合はペナルティがありますが、「納め過ぎ」の場合はペナルティはありません。(「国の税収が増える」のですから当然といえば当然です。)

また、「給与所得者」には、以下のリンクにあるような【特別ルール】が適用されますが、ご主人は、「(4)」が該当します。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>…支払い調書のみですがこれで大丈夫でしょうか?

いえ、『…支払い調書』は、本来は(支払者が)税務署にだけ提出すればよいものなので、ご主人の手元にあるのは、あくまでも「参考資料」です。

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

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具体的には、「収支内訳書」というものを【納税者自身が】作成して「確定申告書」に添付します。

「収支内訳書」は、簡単に言えば、「儲けの明細」のことで、「収入が○○円、必要経費が○○円なので儲け(所得)は○○円」という内容を記載します。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 事業所得…がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書

『[PDF]収支内訳書(一般用)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※「青色申告者」は、「青色申告の特典を受けたい人」のことで、事前に申請が必要です。

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「自己申告でいいのか?」と思われるかもしれませんが、「所得税」は、【納税者の自己申告で税額が決まる】ことになっています。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

もちろん、税務署が「怪しい」と思えば「税務調査」が行われますので、「資料(つまり証拠)」は、時効にかかるまで自主的に保存しておくべきものです。

『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

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なお、「外交員(の報酬)は一時的」ということであれば、「収支内訳書」不要の「雑所得」で申告しても問題ありません。

税務署としても「これっきり」「税額も変わらない」のであれば「所得の区分」にこだわる理由がありません。

『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437 …

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

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「外交員報酬」の「必要経費の特例」について

「必要経費が65万円未満しかかかっていない」場合は、無条件で「65万円」を必要経費にしてよい「特例」があります。

ただし、「実際の経費+65万円」では【ありません】のでご注意下さい。

『家内労働者等の必要経費の特例』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

※よく分からない場合は「最寄りの税務署」でご相談下さい。

---
「所得控除」については特に説明はいらないと思いますが、「証明書」が必要なものもありますので、別途ご確認下さい。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

---
最後に、ご主人の場合は「還付になるのが明らかな確定申告」で、「青色申告の特典も無関係」ですから、「3/17」を過ぎて「期限後申告」になってもペナルティはありません。

ですから、「税務署で申告書作成の相談をしたい」のであれば、「税務署の混雑が解消する4月くらい」に出向いても問題はありません。(市町村が住民税を算定するのも5月くらいです。)

『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(出典・その他参考URL)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
---
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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この回答へのお礼

ご丁寧な御説明ありがとうございました。
分からないことが多く参考になりました。
理解するには少し時間が必要で何度か読み見返していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/11 19:20

Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。

「青色申告の特典」について補足がありますので回答を追加していただきました。

---
「平成26年分の確定申告」で「青色申告の特典」を利用するには、「平成26年3月15日」までに「申請」を済ませておく必要があります。

「特典を利用するかどうか?」は1年じっくり考えられますが、「申請の期限」は迫っていますのでご留意下さい。

*****
(参考)

『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
---
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
---
『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
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この回答へのお礼

いろいろと御親切に教えて下さりありがとうございました。
無事に確定申告をすませることが出来ました。
予想以上に戻る金額が多くびっくりしました。
でも何より無事に申告が出来、前年度所得不明者にならなくてホッとしています。
こんなにもご丁寧に教えて下さり感動しています。
本当にありがとうございました。 

お礼日時:2014/03/17 21:32

>確定申告は必要ですか?


いいえ。

>した方がいいですか?
したほうがいいです。
その収入から「経費(その収入を得るためにかかった費用)」を引くことができ、そこからさらに、配偶者控除(38万円)、基礎控除(38万円)を引くことができます。
年金や国保の保険料、生命保険料を払っていれば、それも引くことができます。

仮に、経費0円、で国保や年金を払っていないとしても
160万円-38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除)=84万円(課税所得)
840000円×5%=42000円(税額)
です。
これに復興特別所得税がかかり
42000円×1.021=42001円
が所得税額です。

確定申告すれば
76192円(源泉徴収税額)-42001円=34191円
が還付されます。
経費や年金や国保の保険料を引ければ、さらに還付額が多くなります。

>申告する場合 手元にあるのは25年文報酬、料金、契約及び賞金の支払い調書のみですがこれで大丈夫でしょうか?
経費がかかっていれば「収支内訳書」を作成し、持って行きます。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

年金の保険料、生命保険料を払っていれば、その控除証明書、国保なら払った額がわかるものを持って行きます。
あと、ハンコと通帳です。
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この回答へのお礼

分かりやすく書いてくださりありがとうございます。
明日 確定申告にに行ってきます

お礼日時:2014/03/11 19:29

Q_A_…です。


「個人住民税」について補足です。

「確定申告しない」ということはないと思いますが、仮に、「国のペナルティがないので確定申告しない」という選択をした場合は、「個人住民税の申告」が必要になります。

申告しない場合は、「個人住民税の申告漏れ」になるだけでなく、「前年所得が不明な住民」となり「国民健康保険(の保険料算定・軽減)」など「行政サービス」を受ける際に支障が出ます。

(福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
本当に御親切に教えて下さりありがとうございますん。
朝 急いでいて書きそびれましたが 住民税などとの兼ね合いも分からず 混乱していましたが頭の整理がついてきました。
ありがとうございます

お礼日時:2014/03/11 19:28

きちんと書類を整えれば、たぶん、数万円の還付がありますね。


ただ、支払い調書だけではちょいと足りません。
社会保険料の控除証明書が欲しいです。他に、生命保険とか地震保険とかあればそれも。
なくても、妻の収入が低いなら配偶者控除を付けられますので、それだけでも多少の還付はあるでしょうけど。

また、外交員の場合はかなりの経費を落とせます。領収書をとっておいてないのは失敗ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。来年は色々と用意しておきたいと思います。

お礼日時:2014/03/11 19:20

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