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学生アルバイトの年間収入について質問です。

現在私は大学に通っていて、アルバイトを掛け持ちで2つしています。今年1月から掛け持ちを始めて、5月ごろまでで月に15万円ほど稼いでいました。そして最近収入額を計算したところ1月分から8月分までで、既に100万円手前まで稼いでしまっている状況です。
103万円を超えることは止むを得えないので勤労学生控除を申告したいのですが、その場合は
*自分自身で確定申告を行うということでしょうか?
また、
*国民年金も関わってくるのでしょうか?

掛け持ちなので申告のやり方など詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂きたいと存じますm(_ _)m

A 回答 (4件)

№3です。



>勤労学生控除は一箇所だけのみ申請できるということで承知いたしました。また、もう1つのアルバイト先は確定申告をしに行かなければ税金を払わなくてはいけなくなるということでしょうかね。
そのとおりです。
今、「扶養控除等申告書」を出していないバイト分は、すでに毎月の給料から所得税引かれているはずです。
確定申告すれば、引かれた所得税が全額還付されます。

>勤労学生控除ですが、年末調整時に申請では遅いでしょうか??
いいえ。
「扶養控除等申告書」を出してあるけど、「勤労学生」に○をつけて出してないんでしょうか。
年末調整のとき、今年(平成28年分)の「扶養控除等申告書」をバイト先から還してもらい出し直すということでもいいでしょう。

>もしどちらも勤労学生控除を申請しなかった場合は、年明け確定申告にて申請すればそれで大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
どのみち、貴方の場合は確定申告しなければ。両方のバイト分について控除受けられないので、それでもいいです。
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この回答へのお礼

度々の質問への回答、ありがとうございますm(_ _)m

所得税の還付の仕組み、詳しく説明していただきよく理解することができました。

ma-fujiさんが仰った通り、扶養控除等申請書は出していますが、勤労学生控除に○はつけていなかった気がいたします。

勤労学生控除を出して確定申告をするのと、勤労学生控除を出さずに確定申告をするのとでは何か違いはありますでしょうか??

何度も質問、申し訳ありません。

お礼日時:2016/09/20 22:43

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>自分自身で確定申告を行うということでしょうか?
そうですね。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主でないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
バイト先に「扶養控除等申告書」を出しましたか?
その書類の「勤労学生」と書かれているところに○をつければ、確定申告の必要ありません。
なお、その書類はバイト先のどちらか一方にしか提出できないこととされています。
なので、確定申告しない場合は、もういっぽうのバイト分はその控除受けられません。

来年になったら、両方のバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳、学生証を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

なお、130万円を超えたら、勤労学生控除は受けられませんし、親の健康保険の扶養からもはずれ自分で国民健康保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。

>国民年金も関わってくるのでしょうか?
いいえ。
その年収なら関わりません。
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この回答へのお礼

詳しく分かりやすいご回答、ありがとうございます。

勤労学生控除は一箇所だけのみ申請できるということで承知いたしました。また、もう1つのアルバイト先は確定申告をしに行かなければ税金を払わなくてはいけなくなるということでしょうかね。

勤労学生控除ですが、年末調整時に申請では遅いでしょうか??もしどちらも勤労学生控除を申請しなかった場合は、年明け確定申告にて申請すればそれで大丈夫なのでしょうか?
理解力が乏しく誠に申し訳ないのですが、教えて頂けたら幸いでございます。

お礼日時:2016/09/20 16:35

>103万円を超えることは止むを得えないので勤労学生控除を申告したいのですが、その場合は


>*自分自身で確定申告を行うということでしょうか?

はい

>*国民年金も関わってくるのでしょうか?

はい

そして、親の扶養控除も外れますので、親の税金が上がりますから、お父さんに伝えておいたほうがいいですよ

申告の仕方は、国税庁のHP見れば判るよ
例を見ながら入力していくだけであとは自動で計算してくれるから

年が開けたらバイト先から源泉徴収票をもらってください(確定申告するのでください、と言えばもらえます)
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この回答へのお礼

ご回答してくださり誠にありがとうございます。

2つのバイト先から源泉徴収票を頂き、税務署に行けば良いということですね。

国税庁のHPも見て自分なりにまた色々と調べてみることにします。
教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2016/09/20 16:27

>*自分自身で確定申告を行うということでしょうか?


はい。その方がよいです。
来年の2月半ば~3月半ばまでにお住まいの税務署に
行って確定申告します。
各アルバイトの源泉徴収票と学生証、印鑑
があれば、現場で申告できます。

自宅で下記から源泉徴収票の金額を入力して
印刷すれば、その方が楽にできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>*国民年金も関わってくるのでしょうか?
ここは今の年金の申請状況にもよります。
学生納付特例制度を利用しているなら、
118万の所得までが条件です。
所得というのは給与収入では
190万ぐらいですから、
条件にはかかりそうにないです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

どちらかと言えば、健康保険です。
親御さんの会社の健康保険に加入
している場合、月108,333円
(交通費込)を超えた収入
(年間130万以上)があると、
扶養から脱退し、国民健康保険に
加入して、自分の保険料を
払わなければいけません。

勤労学生控除の条件と似ていますが、
交通費込というのが健康保険の条件
で違うところです。

お気をつけください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、回答ありがとうございます。

年金については特に気にしなくて良いということで、少し気が楽になりました。

計算出来るサイトの共有まで誠にありがとうございます。活用させていただきますm(_ _)m

お礼日時:2016/09/20 16:23

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