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確定申告について。

2020年6月から個人事業主としてベビーシッターをしておりますが、2020年の収入は47万程(経費は引いていない額)経費は大体10万くらいかと思います。
と、2020年の1月~3月に勤めていた保育園での収入が40万程で、合わせても100万いかないくらいの収入なのですが、この場合でも確定申告は必要になりますか?
一応青色申告の申請書は提出済です。

また必要な場合は、個人事業主としての収入の他に保育園で勤めていた時の給料も申告が必要になるのでしょうか?

全く初めての事で確定申告を前におぼついております。お手柔らかにお返事お待ちしております。

A 回答 (6件)

No.5です。


税務署へ提出する書類は申告書Bと青色申告決算書です。(申告書Bの用紙は税務署でもらえる)

税務署へ持参するもの:
・保育園の給与の源泉徴収票。
・ベビーシッターの収入から所得税を源泉徴収されたのなら、源泉徴収された金額の総額を計算して書いたメモ。
・生命保険料を払ったのなら、その保険料控除証明書(確定申告書に添付する)
・会計ソフトで作った青色申告決算書をプリントアウトしたもの(確定申告書に添付する)
・マイナンバーカード(写真付き)または個人番号の通知カード(写真なし)
・あなたの名義の普通預金通帳または普通預金口座の銀行名、支店名、口座番号を書いたメモ。
・認め印(これはなくても良い)
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この回答へのお礼

こんなに詳しく書いて頂き、本当に本当に本当~に感謝です!!
65万円の控除を受けるためには、総勘定元帳や仕訳帳なども税務署に提出するものだと思っておりました。

とても気持ちが軽くなりました。
本当にありがとうございます!!

お礼日時:2021/01/28 18:50

No.1です。



あなたが確定申告する場合は、個人事業主としての収入の他に保育園で勤めていた時の給料も申告しなくてはなりません。総所得を申告する制度になっているからです。
【根拠法令等】所得税法第120条

>ちなみに、やよい会計ソフトを使って帳簿をつけているのですが、国税庁HPからの申告であればそちらの帳簿は必要ないと言うことでしょえか?

・税務署へ書類を提出して確定申告するのなら、申告書Bのほかに、会計ソフトで作った青色申告決算書だけを添付して提出します。そのほかの帳簿は提出する必要はありません。

・国税庁HPからe-Taxで確定申告するのなら、会計ソフトの帳簿は何も提出する必要はありません。

ところで、あなたの確定申告は「還付申告」(=所得税が戻ってくる確定申告)に該当します。還付申告に関しては、1月4日に税務署で受付が始まりました。ですから、2月16日を待たないで今日にでも確定申告しましょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます★
とても詳しく感謝いたします。

え!!
そうなんですか?

1月4日からの申告に必要な書類は申告書Bと青色申告決算書のみで良いのでしょうか?
全く初めてなので、直接税務署に出向き済ませようと思っていますが、何を持っていけばいいのかもわからず…です。(お恥ずかしい)
もしよろしければ教えてください。

お礼日時:2021/01/28 16:12

No.3です。



> ちなみに、やよい会計ソフトを使って帳簿をつけているのですが、
個人事業主であれば、帳簿付けは必須になるので、
その記録は必要になります。
確定申告に必要な収支内訳書は、国税庁HPからも作れますから、
使いやすいほうをご利用ください。
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確定申告は、その要否で判断するよりも、するべきもの、


ととらえたほうが良いです。
確定申告をする事の利点は、
源泉徴収があれば、それで取り過ぎた分を返してもらえる、
 青色申告の場合は基礎控除額が増えます。
住民税申告を兼ねる(別途の住民税申告が不要)、
等があります。

> また必要な場合は、
年内の全ての所得が対象になります。
社会保険や個人保険の控除申告も忘れずに。

> 全く初めての事で確定申告を前におぼついております。
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」がお勧めです。
所得や経費等の基本項目を入力すれば、後はすべて自動計算です。
最後に印刷して、税務署に出せばよいです。
結果が「納税」となれば3/15まで、「還付」となれば5年以内、
に出せばよいです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
なんとなく希望が見えてきました!

とりあえずやってみない事には、分からない事も分からない状況ですが頑張ってやってみます!

ちなみに、やよい会計ソフトを使って帳簿をつけているのですが、国税庁HPからの申告であればそちらの帳簿は必要ないと言うことでしょえか?

すみません。もしわかりましら教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2021/01/27 18:50

申告は必要です


ましてや青色申告ですと申告する方がずっと得です

申告は収入のすべてを合算しますので、保育園分も給与所得として記載します

また、国民健康保険料の計算も申告しない場合には満額納める必要があります
申告すると、あなたの場合には減額もしくは免除対象になります
(保育園の収入から考えると、社会保険対象外と思われますので)

是非申告しましょう
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この回答へのお礼

せっかく青色申告の申請書を出しているからにはした方がいいですよね。

健康保険は主人の扶養に入っておりますので、自己負担はないのですが、扶養から外れて国民健康保険に加入した場合、所得が低い場合は国民健康保険料は安くなるものなのでしょうか?

収入で130万を超えてしまう場合、主人の健康保険組合からは抜けなくてはならなく、その場合個人で年金、保険に加入すると働き損になってしまうのではないかと…
今年1年でだいたい収入的に120万程の見込みなのですが、その場合はやはり主人の扶養に入ったまま働いていた方がお得と言うことになりますか?
最初の質問とかけ離れてしまいましたが、もしお詳しければ教えて頂けたら幸いです。

お礼日時:2021/01/27 18:47

ベビーシッターの収入:


47万円ー経費10万円=所得37万円

保育園での給与収入:
40万円ー給与所得控除40万円=所得0円

合計の総所得は37万円であり、基礎控除の48万円以内ですから、あなたは確定申告する義務はありません。放っておいて構いません。

しかし、両方の収入から所得税が源泉徴収されたのなら、確定申告をしてその所得税を取り戻す権利がありますよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
所得税が源泉徴収されているので確定申告した方が良さそうです。
ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/27 19:12

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