![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
確定申告で、どうすればと悩んでます・・・・
子供が、昨年3ヶ所(A・B・C)でアルバイトしており 各バイト先より源泉を頂きました。
●Aのバイト先は、長年バイトしてましたが昨年夏で辞めたました。
その際 源泉頂き、源泉徴収税3000円程ひかれてます。
●Bのバイト先は、収入額も少なく源泉徴収税はひかれてません。
●Cのバイト先は、Aを辞めた後昨年夏より バイトをはじめここの源泉は、源泉徴収税は300円 程。
A・B・C合わせて収入は、180万程。
源泉が出ているので全て、申告予定でしたが、子供に聞くと二カ所(B・C)のバイト先は
「源泉は控えとして渡しただけ。市役所に給料の支払い申告はしてない」と言われたとの事。
今まで、A・Bに関しては毎年、確定申告してました。
会社が、源泉を出しておきながら給与の支払い申告をしないことはあるのでしょうか?
もし会社が言うように本当に、源泉を出しながら支払申告を市役所に出していないなら
この二カ所(B・C)については確定申告しなくてもよいのでしょうか?
(申告しなくても、わからない?でしょうか?)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>会社が、源泉を出しておきながら給与の支払い申告をしないことはあるのでしょうか?
はい、あります。
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>…また、給与等の受給者が途中退職している場合であっても、【支払総額が30万円を超える場合】については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります。
>>なお、越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。
つまり、【30万円以下なら提出しなくても違法ではない】わけです。
なお、「税務署(≒国)」への「提出義務」は以下のとおりです。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>もし会社が言うように本当に、源泉を出しながら支払申告を市役所に出していないならこの二カ所(B・C)については確定申告しなくてもよいのでしょうか?
いえ、そういうことではありません。
「会社(支払者)の義務」と「従業員(受給者)の確定申告の義務」は【無関係】ですから、市町村への『給与支払報告書』の提出の有無も【無関係】です。
「国」は、以下のように「確定申告のルール」を定めています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
>>※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
お役所特有の分かりにくい説明ですから、「自分では判断できない」場合は遠慮なく「最寄りの税務署」で教えてもらって下さい。
当然ですが、「申告義務がない」場合は、そのまま帰ってきてかまいません。
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
>申告しなくても、わからない?でしょうか?
はい、「所得税の確定申告」は、【納税者自身が申告すべきかどうか自分で判断する】「申告納税制度」ですから分かりません。
つまり、「確定申告書の提出がない人」=「確定申告する義務がない人」と判断されます。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
とはいえ、「100%納税者まかせ」では、「申告漏れ」や「所得隠し」を見つけられませんので、必要に応じて「税務調査」を行います。
ただし、「A・B・C合わせて収入は、180万程」の納税者が調査対象になる可能性は低いでしょう。
つまり、「あれ?今年は申告書の提出がないぞ、ちょっと確認してみるか」となる可能性は低いだろうということです。
もちろん、「100%調査対象にならない」とは言えません。
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
---
なお、前述のように、「給与所得者」の場合は「所得税の精算はしなくてもよい(確定申告しなくてもよい)」場合が多いので、仮に「税務署」から確認が来ても、「申告義務がない」のであればそう伝えるだけでかまいません。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
*****
(備考1.)
「事業主」自身もよく分かっていないことが多いですが、【掛け持ち勤務】の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「どこか1ヶ所」にしか提出できません。
※「退職」→「就職」のように、「契約期間が重複しない」場合は、どちらにも提出します。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
>>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。
*****
(備考2.)
○「個人住民税の申告」について
「個人住民税の申告」は、「市町村への所得の申告」ということですから「確定申告(所得税の精算)のルール」とは異なります。
『給与支払報告書』が(事業所から)堤出されていないのであれば、原則として申告が必要ですから、詳しくは「1月1日に居住していた市町村」にご確認下さい。
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(出典・その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
とても詳しく、説明頂き有難うございます。まだ全てのサイトは見れてないのですが
勉強になります。子供に申告についてもう一度話してみます。
回答頂き有難うございました。
No.5
- 回答日時:
>会社が、源泉を出しておきながら給与の支払い申告をしないことはあるのでしょうか?
あります。
支払い額が年30万円以下、もしくは1月1日をまたいでの継続的雇用ではないなら給与支払報告書は提出しなくてもよいこととされています。
ただ、この要件を満たさない場合でも、ほとんどの会社は給与支払報告書を提出します。
>この二カ所(B・C)については確定申告しなくてもよいのでしょうか?
いいえ。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、合計年収が150万円以下(社会保険料控除を引いた額)なら確定申告の必要はないとされています。
この要件を満たすなら、所得税の確定申告の必要ありません。
ただし、その場合でも、給与支払報告書が提出されていない分があるとわかっているなら、役所へ「住民税の申告」は必要です。
>申告しなくても、わからない?でしょうか?
わかるかもしれないし、わからないかもしれません。
わからなければ、”脱税”してもいいということではありません。
あとは、貴方(子)の自己責任で判断してください。
>ほとんどの会社は給与支払報告書を提出します。
と聞くと心配です。
やはりきちんと申告しないと後々困りそう・・・
子供に話します。
回答頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票はすべての受給者に交付が義務付けられていますが、役所に提出する「給与支払報告書」は中途退職者で支払金額30万円以下のものは提出しなくていいことになっているので、報告しないことはあります。
税務署へ提出する「源泉徴収票」の提出義務範囲はまた異なりますから、市区町村役場へは提出しないが税務署には提出するケースも多々あります。なお、複数の給与の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ということになっていますから、180万の給与収入から該当する控除をしたら150万円以下だった、なら申告は不要です。
しかし、確定申告する場合は3社すべての収入を申告しないといけません。
「役所には提出しない」と言っておきながら税務署にはしっかり提出していた、なんてこともありえます。
申告しなくてもわからないかは運次第とも言えますが、それよりも親御さんとして、お子さんには全うなことを示してくあげてください。
「どうせバレないから全部は申告しなくていいよ」なんて言うと、そういう言葉は税金のことだけでなく生活・人生全体において子供に意外と大きな(悪)影響を与えるものです。
>「役所には提出しない」と言っておきながら税務署にはしっかり
> 提出していた、なんてこともありえます。
そんなこともあるんですね。バイト先の言うことを信じるのもちょっと考えてしまいます。
(子供は、バイト先が提出しないと言ってたからと、信じ切ってます)
子供にとってこれからの人生悪影響を与えないように気を付けて話します。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>各バイト先より源泉を頂きました…
“源泉”を頂いた?
日本語として意味が通じません。
辞書を引いてみてください。
「源泉徴収票をいただいた」ですよね。
言葉をあまり省略しすぎると他人と意思疎通が図れませんよ。
>会社が、源泉を出しておきながら給与の支払い申告をしないことはあるの…
世の中の人・団体・企業のみんながみんな、法や社会の規則類を必ず遵守しているとは限りません。
ルール違反をしている者もいるでしょう。
>この二カ所(B・C)については確定申告しなくてもよいのでしょうか…
そんなルールはありません。
すべてを申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
何歳ぐらいのお子さんか存じませんが、まだ社会人成り立てなのなら、社会人として守らなくてはいけないことを教えるのが親の役目です。
>申告しなくても、わからない?でしょうか?)…
スーパーやコンピにで、小さな商品ならポケットに入れてまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。
スピード違反や駐車違反を犯しても、捕まるドライバーは氷山の一角とも言えます。
ちびっ子タレントが確定申告するのでない限り、あとはお子さんご自身に判断させてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
言葉を略してしまいすみません。
今回、申告について質問しましたが「親の役目」についてもきちんと考えるきっかけと
なりました。
私は今まで何でも正直に生きてきました。が私の周りでは、これくらいなら
・・・といった方がチラホラいてまして、何でも正直に生きてきた自分が馬鹿らしく
思い、今回わからないのなら・・・と思いまして。
回答頂き、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
3人のお子さんの源泉徴収票をBの方もl含め、勤め先から貰います。
源泉徴収ゼロなら所得証明書を貰います。これは要求すれば発行する義務が会社にはありますから大丈夫です。それぞれのお子さんの収入が114万円以下なら所得はゼロになります。A、Cの方は確定申告をすれば源泉徴収分が返って来ますから確定申告をさせるのが得策です。そして所得ゼロなら貴方の申告ではそのお子さんを扶養家族として所得控除を受けることができます。申告の際にA、Cの方の源泉徴収票とBの方の所得証明書を添付すればいいでしょう。もし収入が114万円を超えているならそのお子さんの扶養控除申告をしないだけです。なお、A、Cの方の源泉徴収票を確定申告に使ってしまった場合には確定申告書の控えを出せばいいでしょう。私の、文章が悪かったようで申し訳ないです・・・・
子供は一人で三カ所でバイトしてます。今後、質問時は文章に気を付けたいと思います。
回答頂き有難うございました。
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