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今年の1月まで業務委託として別の仕事をしており、4月に今の会社に就職したんですが、1月に166,000の報酬がありました。毎年確定申告をしているんですが、今の会社に年末調整の用紙を出す際にそのひと月の分の源泉徴収票を下さいと言われました。歩合の業務委託で給与収入ではないためもちろん源泉徴収票はありません。
この場合、会社には何を提出すればいいのでしょうか?
ちなみに毎年家内労働の特例で確定申告を提出しているんですが、今年度の分はどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

厳しいご質問ですね。

(^_^;

では正直に答えます。

>申告はしなくても脱税にはならないんですか?

あなたの場合、給与以外の所得は20万円以下だから、所得税法の規定により、税務署へ確定申告する法的義務はありません。確定申告しなければ、業務委託の報酬16万円を申告しないのだから、その所得税を払わなくても良いことになります。

>脱税にはならないんですか?

少額だから黙認する、というのが所得税法の立場です。


>また、市町村役場への申告はしてもいいということはしなくても問題はないということですか?

これは、私の誤りでした。あなたの場合は、税務署へ申告する義務はないが、市町村役場へ申告する義務はあります。
ですから、住民税の申告は忘れないようにして下さい。
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>住民税の申告とか何かすることはあるのですか?



税務署への確定申告はしなくてもいいですが、市町村役場への申告はしてもいいです。


>166,000円に対する所得税は支払わなくていいのですか?

税務署への確定申告をしなない場合は、業務委託の報酬166,000円に対する所得税は支払わなくていいです。
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この回答へのお礼

ほんとによくわかっていなくてすみません。
申告はしなくても脱税にはならないんですか?
また、市町村役場への申告はしてもいいということはしなくても問題はないということですか?

お礼日時:2020/11/14 13:14

簡単に要点のみ書きます。




>今の会社に年末調整の用紙を出す際にそのひと月の分の源泉徴収票を下さいと言われました。

「そのひと月の分の報酬は業務委託であり給与所得ではないので源泉徴収票はありません。」と答えておけばいいです。


>この場合、会社には何を提出すればいいのでしょうか?

業務委託だったのなら、会社に提出するものは何もありません。


>ちなみに毎年家内労働の特例で確定申告を提出しているんですが、今年度の分はどうしたらいいのでしょうか?

今年、あなたは給与所得があり、給与所得以外の所得は、業務委託の報酬の166,000円だけですから、確定申告をする義務はありません。放っておいて構いません。
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この回答へのお礼

住民税の申告とか何かすることはあるのですか?
166,000円に対する所得税は支払わなくていいのですか?

お礼日時:2020/11/14 12:19

こんにちは。



>今の会社に年末調整の用紙を出す際にそのひと月の分の源泉徴収票を下さいと言われました。歩合の業務委託で給与収入ではないためもちろん源泉徴収票はありません。
この場合、会社には何を提出すればいいのでしょうか?

 「給与所得」以外は年末調整の対象になりませんので、提出するものはありません。
 勤務先には、給与所得ではないことを説明されれば良いと思います。

>ちなみに毎年家内労働の特例で確定申告を提出しているんですが、今年度の分はどうしたらいいのでしょうか?

 今の会社で、給与所得について年末調整を受けた上で、給与所得と事業所得(雑所得?)を合算して確定申告をすることになります。
 なお、給与の収入金額が55万円以上あるときは、「家内労働者等の必要経費の特例」は受けられません。

 ちなみに、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は任意ですので、確定申告をしないという選択もあります。
 ただし、その場合は、住民税の申告が必要になります。

>それでは、年末調整の紙は出してはいけないということでしょうか?

 年末調整は受ける必要があります。
 昨年までは確定申告で「家内労働者等の必要経費の特例」(控除額55万円)でいたが、今年はそれに代わって年末調整で「給与所得控除」(控除額55万円)となるだけです。
 (正確には、昨年まではいずれも65万円の控除ですが。)
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「年末調整の紙は出してはいけないということ」


いいえ。現在の勤務先から受けてる給与については、年末調整を受けることが原則ですから、年末調整を受けるために必要な申告書は提出してください。
 税法では「扶養控除等申告書の提出をした者で、年末に在籍してる者は、年末調整をしなくてはいけない」ことになってます(※)。
 会社側から年末調整に必要な控除関係の申告書(例えば生命保険料控除申告書)を受け取って、これを提出しない場合には、生命保険料控除が受けられないだけで、年末調整がされます。
 ご質問者が言われる「年末調整の紙」を出さなくても、年末調整がされるというわけです。
 但し年末調整の紙の中で「令和3年分の扶養控除等申告書」は提出するようにしてください。これを提出しないと、給与から天引きされる所得税額が甲欄適用から乙欄適用になり高額になると共に、年末調整をしてもらえません。


中途入社者で、前職が給与所得者の場合には、前職の源泉徴収票の提出がない場合には「年末調整をしない」事になってます(国税庁「年末調整の手引き」)。
ご質問者の場合には、前職が給与所得者ではないので、これに該当しませんから、現職の給与のみで年末調整をすることができます。
 現職場の経理担当がこのあたりの知識が不足で「とにかく前職の源泉聴取票の提出がされないなら、年末調整はできない」というなら、これはこれでしょうがないので、確定申告書の提出をなさればよいわけです。
 これまで確定申告はしてたのですから、それほどストレスではないはずです。
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1源泉徴収票が発行される収入ではないので「前職の源泉徴収票はない」と回答します。

ないものは提出できません。
2 令和2年分確定申告は、事業所得と給与所得の両方を記載して提出することになります。
 家内労働の特例額は、給与所得控除額で全額使われてしまうので、控除できません。純粋な経費だけが控除できます。
 青色申告承認がされているなら、青色申告特別控除が受けられますので、忘れない様に。
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この回答へのお礼

それでは、年末調整の紙は出してはいけないということでしょうか?

お礼日時:2020/11/13 21:35

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