人生最悪の忘れ物

年金受給者で開業届を出している者が、事業が赤字だった場合、マイナスの雑所得として申告できるのでしょうか。つまり損益通算できるのでしょうか。

A 回答 (5件)

確定申告の手引き(国税庁):


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

  ↑ここの11ページと12ページを読んで下さい。

確定申告書で「雑所得」の計算をするとき、
⑴公的年金等の雑所得(ゼロまたはプラス) と
⑵業務に係る雑所得(マイナスからプラスまで)
とを加算するので、

⑵がマイナスなら、⑴のプラスと相殺できるわけです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.3で、

「事業の雑所得」と書いたが、「業務に係る雑所得」と書くべきでした。
訂正します。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(1) (2) の加算結果がマイナスなら 0 にするが、(2) 単独では(ゼロまたはプラス)で計算するということですね。
よく分かりました。

お礼日時:2022/08/14 12:13

損益通算ができるのは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の赤字だけなので



事業所得の赤字であれば、年金(雑所得)から引けます。
(つまり、雑所得が「その分マイナス」になります)

赤字が雑所得であれば、年金との通算できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2、3、4 さんの回答とは矛盾する回答なのですね。

お礼日時:2022/08/16 08:27

>来年の確定申告からは年間の収入が300万円以下なら事業とは認められないようなので。



もし、仮にそうだとしても、年金は雑所得ですから、同じ雑所得同士の間でならば、赤字と黒字を相殺(この場合は「損益通算」とは言わないが)できるはずです。↓

・事業の雑所得は赤字。
・年金の雑所得は黒字。
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この回答へのお礼

そうなのですか。
そうできればありがたい。

お礼日時:2022/08/14 10:44

事業が赤字だった場合に、なぜ、マイナスの雑所得として申告するのでしょうか。

マイナスの事業所得として申告すればいいのでは?

質問者の場合、事業所得が赤字なら、年金の黒字と損益通算できます。
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この回答へのお礼

来年の確定申告からは年間の収入が300万円以下なら事業とは認められないようなので。

お礼日時:2022/08/14 03:23

雑所得では「マイナス」は「ぜろ」として処理されます。


損益通算する以前の問題です。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/14 03:21

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