
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告の手引き(国税庁):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
↑ここの11ページと12ページを読んで下さい。
確定申告書で「雑所得」の計算をするとき、
⑴公的年金等の雑所得(ゼロまたはプラス) と
⑵業務に係る雑所得(マイナスからプラスまで)
とを加算するので、
⑵がマイナスなら、⑴のプラスと相殺できるわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.3で、
「事業の雑所得」と書いたが、「業務に係る雑所得」と書くべきでした。
訂正します。m(_ _)m
この回答へのお礼
お礼日時:2022/08/14 12:13
ありがとうございます。
(1) (2) の加算結果がマイナスなら 0 にするが、(2) 単独では(ゼロまたはプラス)で計算するということですね。
よく分かりました。
No.3
- 回答日時:
>来年の確定申告からは年間の収入が300万円以下なら事業とは認められないようなので。
もし、仮にそうだとしても、年金は雑所得ですから、同じ雑所得同士の間でならば、赤字と黒字を相殺(この場合は「損益通算」とは言わないが)できるはずです。↓
・事業の雑所得は赤字。
・年金の雑所得は黒字。
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