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土地売却者A(2人共同)、固定資産税立て替え払い者B
今回Aが所有地を売却。約44年Aの固定資産税をBは支払らっていた。
支払った理由はAはBの義兄で事業に失敗した。北陸地方に住んでいる。
Aは有限会社を興していた。昭和46年倒産、Aは不仲状態でほったらかしていた。平成?年職権で解散処分、平成27年所有権がAに移る。今回売却出来たのでお礼をしたいと言うことで連絡があった。
Bとしては立て替え固定資産税の領収Bが書いてAに渡しての申告時に経費として認められますか。
長年のため納付書の領収分はなし、役場で期別の納付金を証明して貰いました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
非常にわかりにくいご質問です。
お聞きになりたいことは、
Aが所有してる土地を売却した。
この土地の固定資産税をBが長年立て替えて払ってくれていたので、それをAがBに支払った。
立て替えていた固定資産税額相当額を受理した旨の領収書をBがAに交付した。
さて、Aの譲渡所得の計算で、この領収書で証明される支払い額は経費になるか。
という事でしょうか。
冒頭に申しましたように、何がお聞きになりたいのかが失礼ながらわかりにくいので「こういうことかな」という推測で申し上げます。
答えは「なりません」
理由
譲渡所得の計算は「譲渡代金ー取得費用ー譲渡のための費用(不動産屋への手数料など)」です。
所有不動産に課税される固定資産税は、上記の要素のどれにも当てはまりません。
したがってAが負担していようがBが負担していようが、Aの譲渡所得には無関係な「AとBの間でのお金の貸し借りの清算」に過ぎないことになります。
仮にAが土地の売却代金に、自分が今まで支払ってきた固定資産税額を加えた額を足して売却したら、それは単純に「売買代金の決定要素」にすぎません。
No.1
- 回答日時:
>Bとしては立て替え固定資産税の領収Bが書いてAに渡しての申告時に経費として認められますか…
何の申告ですか。
申告するのは A ですか、B ですか。
ご質問文は他人に分かるような日本語を書きましょう。
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