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使用済み下着等を販売するサイト、いわゆるブルセラサイトに登録しておりサイト側に持っていかれる手数料や送料を差し引いても月に20万前後(バラつきあり)、年間200万ほど稼いでおり毎月銀行に振り込まれています。

不用品販売は原則非課税であるが、利益を得ることを目的とし、継続的に行われている場合は雑所得となる為確定申告が必要

こちらについての判断基準が調べても曖昧で分からず、教えていただきたいです。
私は継続的かつ毎月ある程度の金額を稼いでいるのですが、雑所得として確定申告する必要があるのでしょうか。

現在2つの派遣会社に登録していて短期バイトをかけもちしているため、下着販売も確定申告するとなれば副業(かけもち?)の括りになるのでしょうか。

また、下着に付加価値(オプション)を付けて販売している場合はどのような扱いになりますでしょうか。

詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

判断基準:


①利益を目的とすること。
②売買を反復して行うこと。

質問者の場合は①と②の両方を満たすので、事業所得または雑所得になります。

質問者は給与があるので、年間の稼ぎが20万円以下なら確定申告は不要なのですが、200万円もあるから、確定申告が必要になります。

また事業所得なのか、雑所得なのかの境界線はあいまいです。質問者の場合は、どちらで申告してもOKです。

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《注》中古品を仕入れて販売するには、古物商の免許が必要になります。警察で古物商の免許を取得するようにお勧めします。
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです。事業所得、雑所得についてはどちらでも良いのですね。ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/23 16:03

不用品の販売は非課税ですが、利益を得ることを目的にした場合は


課税になるのはその通りなのですが、
この境目には明確な基準は設けられておらずあいまいなのは確かです。

実際は自分が使用するつもりで購入、使用して出た不用品を
販売していると客観的に言えるかどうかを個別に判断することになります。

付加価値についてはその内容が不明ですが、不用品でないものを付加すると、
不用品の販売ではなく課税と判断される可能性が高くなります。

副業かどうかを気にするのは20万円申告不要の場合ですが、
すでに掛け持ちしているなら申告が必要なので、
副業かどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。

商品については転売等はなく自分で購入し長期間使用した後に不要になった物を売っていますが、年単位で継続的に販売しており一定の利益が出ている場合は営利目的とみなされるか、という部分が分からず質問しました。

お礼日時:2023/10/22 16:27

年間の売上げを収入、下着の購入費、サイトへ支払う手数料、送料等を経費として、事業所得として申告します。



>下着に付加価値(オプション)を付けて販売している場合はどのような扱いになりますでしょうか。
???どういうこと???どのような扱いにもなりません。
販売して、売れた金額が収入になるだけです。
上記で述べたとおり、そこから経費を引いた分が、所得です。

派遣登録をして掛け持ちしているアルバイトの中で、年末調整されているものがあれば、それが本業であとは副業という括りになるかと思いますが、そうでなければどれが本業でどれが副業という括りもないでしょう。
複数の仕事を掛け持ちしていて数カ所から収入を得ている場合、それらをすべて一緒に申告するだけであって、何が副業とかはあまり関係ないのでは。
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この回答へのお礼

掛け持ちの場合はシンプルな考え方で良いのですね。回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/22 16:28

雑所得ではなく事業所得ですね。

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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/22 16:28

判断基準も何も、ご自身は「利益を得ることを目的とし、継続的に行われている」と認識しているのではありませんか。



販売しているものはすべてあなた自身が利用した結果の不用品なんですか。

他人の不用品を集めて、あるいは新品を買い集めて不用品であるかのように細工して商品価値を高めて転売しているだけなのではありませんか。

定義が曖昧かどうかはおいといて、あなたの場合は「利益を得ることを目的とし、継続的に行われている場合」であることについて疑いを挟む余地がありません。

何が本業か副業かは関係ないので、あなたの年間総収入と、すでに徴収されている税金を比較して、確定申告によって、過払いなら戻るし未払いがあれば徴収されます。

状況はどう考えても未払いの税金があると思われるので、確定申告をしなければ脱税です。
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この回答へのお礼

転売ではなく自分が使用する為に購入、使用した不要品(私物)を売っているため不用品販売に当てはまるのか疑問でした。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/22 16:30

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