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確定申告について教えてください>_<

昨年扶養内でパートで働きながら、
使用済み下着の販売のサイトを見つけて主人に隠れて販売していました。
年間20万円以上の収入があれば確定申告をしないとのですが、計算すると275110円下着販売で稼ぎがありました。
経費の為と置いてるだけのレシートをみても3万円程しかありません。
確定申告をしてしまうと扶養ぬけてしまうでしょうか?扶養ぬけない方法などありますか?
ここ最近すごく悩んでいます。
詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

パートで働いてるんですよね。

つまり給与所得があるんです。
その給与が103万円以内だと、夫が配偶者控除を受けることができるのですが、ここでは給与が103万円以下だとなぜそうなるのかを簡単に。
103万円からは給与所得控除と言う経費みたいな額が引かれます。すると残りの「給与所得額」は38万円です。
年間所得が38万円以下の妻でないと、夫は配偶者控除は受けられません。

これを踏まえて。
「年間20万円以上の収入があれば確定申告をしないといけない」は正確には「年間20万円以上の給与以外の所得があれば確定申告を必要とする」です。
給与以外の所得が38万円以下なら良いという回答があるようですが、間違い。

さて、給与以外の所得が20万円とは、「収入額から経費を引いた額が20万円を超えてる」場合を言います。
パンツを売った全収入からパンツの購入費用を引いて20万円超えてしまった、と言うだけですと「確定申告しましょう。その際、妻の所得が年間38万円を超えるので、夫が配偶者控除を受けられなくなるので、ひとつ、よろしく」という話になります。

ところで、使用済みのパンツが売れてしまった収入は所得となるのか?です。
パンツを売る行為が良いか悪いかは別とします。古物商許可がいるんじゃないかという話も、聞かなかった事にしましょう。

生活用品を売って出る「収入額ー取得費」は譲渡所得になりますが、非課税です。
そもそも、生活用に購入し使用した中古品が買った金額より高く売れるという市場がふざけてるのですが、売れるものはしょうがないです。
バーゲンで一枚108円〈消費税込み)で買ったパンツが2千円で売れちまったぜ。
という場合にはその差額は譲渡所得です。譲渡所得ですが「自分で使用するために買った生活用動産」なので、非課税となってます。

結論は「非課税所得なので、確定申告せんでもええ」です。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございますm(_ _)mわかりやすいです!
メルカリなども確定申告しないといけないらしいのでパンツもそうかと思ってました。
よかった╰(*´︶`*)╯
ちなみに、本当に108円で買ったのを2千円で売ってます♡笑

お礼日時:2018/03/05 21:28

使用済みの下着を売って得られる所得は課税されないので、確定申告しなくてもいいのです。

だから、扶養から抜けなくていいですよ。
安心して下さい。v(^^;
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます!
課税されないのですね!
よかったです。今日はゆっくり寝れます╰(*´︶`*)╯♡

お礼日時:2018/03/05 21:29

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/ne …
上のサイトには次のように書かれています。

〇自営業やフリーランス

まず、確定申告と聞いて想像しやすいのが自営業やフリーランスではないでしょうか。自営業やフリーランスは事業所得にあたり、控除額を差し引いた金額よりも所得がある場合は確定申告の必要があります。控除額とは基本的に基礎控除の38万円のこと。所得が38万円を超えると申告が必要です。

つまり基礎控除の38万円以上の稼ぎが有った場合に確定申告が必要なンです。
質問者さんの場合は27万5110円ですから大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
詳しい説明ありがとうございます。
安心してきました^^

お礼日時:2018/03/05 21:18

簡単に答えると確定申告する必要はないです 扶養からも外れません

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。マイナンバーでバレると聞いた事ありますが、大丈夫でしょうか?

お礼日時:2018/03/05 19:37

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