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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずベースとなるお話をしておきます。
扶養には以下の種類と条件があります。
①税金の扶養 所得38万以下
②社会保険の扶養 収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①は税制上では、収入-経費=所得
となっています。
あなたの場合、給与収入ではない
ので、給与所得控除という制度がなく
自営業扱いで、収入-経費が所得です。
①は所得38万以下で
・夫が税金の配偶者控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
①を超えて76万までは
・夫は配偶者特別控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
②130万未満
・妻の社会保険の扶養条件で、超えた場合、
国民健康保険、国民年金に加入すること
になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は勤め先によりますが、
①②との連動が条件となっています。
①の税金関係の扶養なら、ご主人が
年末調整や確定申告で、配偶者控除や
配偶者特別控除を申告しているでしょうが、
奥さんの所得に応じてとなります。
★収入-経費=所得がどのぐらいになるで
しょうか?
自営業の扶養を認められるかどうかは
ご主人の健康保険組合の判断によります。
通常なら所得が130万未満であれば、
健康保険も年金の第3号被保険者も
認められますが、健保組合によっては
自営業者はそもそも扶養となれないと
つっぱねる組合もあるようです。
130万未満の判定は、
収入-経費=130万未満です。
この判断は確定申告書を提出させて
実質の経費がどれだけあるかで、
判断することになります。
ご主人の勤め先の健保組合等に相談して
みないと何とも言えません。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/26 12:14
とても分かりやすいです(*^^*)
重ね重ねありがとうございます。
またほかにも聞きたいことがあるのですが、そのときは宜しくお願い致します(*^^*)
No.1
- 回答日時:
>扶養から外れるのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>経費を引けば…
それが [事業所得] = [合計所得金額] ですから、38万以下なら夫は「配偶者控除」を、76万以下なら「配偶者特別控除」を取ることができます。
>自営業扱いなのでそもそも…
103万という数字は、サラリーマンの「給与収入 103万」を「所得」に換算すると 38万になるのであって、個人事業者に 103万という数字は関係ありません。
配偶者控除や扶養控除などは、すべて「所得」で判断するのです。
【給与所得】・・・パートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売系
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
----------------------------------------------------
カテ違いで 2. 社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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