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扶養内でのバイトについて教えてください。

登録型の派遣会社で、単発バイトで年間130万未満の収入なら、夫の扶養内で居られますか?

社会保険の壁が、月に8.8万円まで、社員が51人〜、といった縛りの中で、単発バイトの場合は[雇用見込み]はどういった扱いになるのでしょうか?
長期で契約していない扱いとみなされ、月に8.8万円以上の収入を得ても扶養内で大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

>夫の扶養内で居ら…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
月ごとの数字は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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2. 社保の話なら、下記すべてを満たすことが要件です。

【社会保険の適用拡大により被保険者となる要件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない(夜間の学生などは対象)
・被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/57020/

>登録型の派遣会社で、単発バイトで…

日雇いなら、上記 2 番目が該当しません。。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類で全国統制されているわけではなく、個々の企業独自の制度です。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫の会社におたずねください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

社保についてお伺いしたかったのですが、言葉足らずで申し訳ございません。
全てご回答下さって、本当にありがとうございます!

社保の[雇用期間が継続して〜]以外の要件は全て満たしてしまっているので、ここに該当するのであれば収入を調整しなくてはならないかと思いお尋ねしました。

とても分かりやすく教えて頂きありがとうございました!

お礼日時:2023/04/20 09:46

>単発バイトで年間130万未満


>の収入なら、夫の扶養内で居られますか?
はい。問題ありません。

単発バイトは、
継続的な雇用契約にはならないので、
社会保険の加入条件を満たしません。

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
※1ヶ月平均なら52(週)/12(月)で
 月86.7時間÷(52/12)≧20時間/週
⑫1ヶ月の賃金が月8.8万円以上
※賞与、残業手当、通勤手当除く
⑬学生ではないこと
⑭従業員101人以上の企業
※令和6年10月から51人以上
を全部満たすこととなっており、
2ヶ月以上の雇用契約となる場合、
加入となります。

単発と言っても、3ヶ月限定
といった場合は、加入させられる
可能性もなくはないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

とても分かりやすいご説明に感謝致します。
単発バイトでも10万円以上の収入が続くとどうなるのか心配でしたもので…

ありがとうございました!

お礼日時:2023/04/20 10:30

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