初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

妻は無職で専業主婦をしていますが、株の売買をしているので、
利益がでたら、扶養にできないと、思って、扶養にしていませんでした。
しかし、あんまり利益がでていないので、扶養にしようと思うのですが、
①扶養になれるでしょうか?
②利益が出た場合に扶養から外れるのでしょうか?
③また、その時の利益の金額はいくらになるのでしょうか?
よくわかっていないので簡単に教えて頂きたくお願いします。

A 回答 (3件)

・証券会社の口座が特定口座(源泉徴収有り)なら、そのまま扶養の手続きをして下さい


 (この場合、利益は幾らでてもかまいません・・100万でも1000万でも)
 (証券会社の方で税金の処理をするので、本人は何もしなくとも、税金は納付される)
・それ以外の口座で、確定申告の必要がある場合には、健康保険の事務局にお聞き下さい
 健康保険により規定が違うので、事務局にて確認を取る必要があります
 (保険証に記載されている連絡先が健康保険の事務局になります)
 それで、扶養申請可能となった場合は、扶養の手続きをして下さい
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前提知識がない、具体的な金額の提示も


ない状態ですと、いろいろ説明しないと
いけないのですが…A^^;)

ですから、とりあえず回答すると
①扶養になれるでしょうか?
⑩証券会社の開設した口座によります。
⑪売買の利益によります。

②利益が出た場合に扶養から
外れるのでしょうか?
⑩証券会社の開設した口座によります。
⑪売買の利益によります。

③また、その時の利益の金額は
いくらになるのでしょうか?
⑩証券会社の開設した口座によります。
⑪38万とか130万とかあります。

まず、
⑩証券会社の開設した口座によります。
株の売買のために証券会社に口座を
開設するのですが、その時に次の
種類の口座開設ができます。
⑫一般口座
⑬特定口座(源泉徴収なし)
⑭特定口座(源泉徴収あり)
⑮NISA口座

話を少し端折ります。

⑫⑬は利益が出たら、確定申告をして
納税を自分でする必要があります。
この場合は利益によって奥さんの
扶養条件を意識する必要があります。

⑭は利益が出たら、税金を証券会社が
納税してくれるので、確定申告不要です。
その場合は扶養条件として意識する必要
はありません。

⑮についても確定申告不要で納税も扶養
扶養条件として意識する必要はありません。

★⑭⑮は利益を意識せず、税金の扶養とする
ことができます。

参考
http://kabukiso.com/zeikin/38man.html


次に株売買に限らずですが、利益(所得)の
条件です。

扶養には以下の種類と条件があります。
④税金の扶養控除 所得38万以下
⑤社会保険の扶養 収入130万未満
⑥会社の扶養手当 ④⑤のいずれかと連動

④の条件は38万以下で
・夫が税金の配偶者控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

④を超えると、76万まで
・夫は配偶者特別控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

●この条件は前述の⑭⑮の口座で確定申告
をしないなら、意識しなくてよいです。

⑤130万未満
ここからは社会保険の扶養条件です。
・妻の社会保険の扶養条件で、超えた場合、
▲国民健康保険、国民年金に加入すること
 になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、株の売買は一時的な収入なので
収入条件とみなさない所が多いです。
(公務員等はだめなようです。)
ご主人の会社の健康保険組合のサイトで
確認してください。
★税金のように口座の種類、確定申告は
関係ありません。

⑥は個々の会社規定によります。
①②との連動で条件となっています。

感覚的には、扶養にしておいて、
問題ないと思います。
というか、
国民年金や健康保険の保険料等、
支出はバカになりませんよ。
株の利益より多かったかもしれませんね。

かなり粗っぽい説明になりましたが、
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうぎざいます。難しいですがなんとなく、理解しました。

お礼日時:2016/11/15 23:46

>利益がでたら、扶養にできないと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>②利益が出た場合に扶養から外れるのでしょうか…

話は逆です。
1年間の株売買益および配当所得等の合計が38万以下なら、夫は当年分所得税で配偶者控除を、38万を超え76万以下なら配偶者特別控除が取れるのです。

>③また、その時の利益の金額はいくらになるの…

だから 38万または 76万が判断の分かれ目。

ただし、株の売買を「特定口座源泉あり」および「NISA」でやっていて確定申告をしない場合、「合計所得金額」に含みませんので、配偶者控除等の判断に関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

「特定口座源泉あり」でも損失繰越などで確定申告を行う場合は、「合計所得金額」に含まれます。

「特定口座源泉なし」や「一般口座」の場合は、すべて「合計所得金額」に含まれます。

---------------------------------------------------

配当金は、

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告

のいずれでも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

1. 番は「合計所得金額」に含まず、2.番と3.番は含まれます。

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いずれにしても、株にまつわる所得は 1年が完全に終わらないと数字が確定しません。
したがって夫 (サラリーマンですよね?) の年末調整に反映させることは無理です。
年が明けて配偶者控除または配偶者特別控除の対象になることが分かった場合は、夫が自分で確定申告を行えば、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を申告したのと同じ効力が得られます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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