アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年は、青色専従者の妻の所得が、夫の事業所得を上回りました。

夫の合計所得金額は、76万未満(配偶者特別控除の対象金額)です。

この場合、妻の確定申告にて夫を配偶者特別控除として申請できるのでしょうか。

調べているとこのようなページが出てきました↓

【青色専従者給与の疑問点】http://www.ja-saitamamizuho.or.jp/info/taxinfo11 …

こちらの問4と同じ内容だと思うのですが、今いち分かりません…

ご教授頂けましたら幸いです…

A 回答 (1件)

夫が事業主。


妻がその青色事業専従者。
以上の条件で。

夫の年間所得が38万円以下ならば、妻は夫を控除対象配偶者として、配偶者控除を受けることができます。
夫の年間所得が38万円を超えて76万円以下ならば、配偶者特別控除が受けられます。

理由
青色事業専従者が、その事業主を控除対象配偶者とすることを禁止する規定がありません。
同様に配偶者特別控除を受けることを禁止する規定がありません。

感覚的に「事業主の専従者が、事業主を控除対象配偶者にするってのはおかしいだろ。水が下から上に流れるようなもんだ」という意見がありますが、税法的には上記のように「禁止する規定がない」です。

上記の点、税務署で確認済み情報です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!非常に助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/03/14 23:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!