配偶者特別控除について教えていただきたいです。
今年、私(妻)の年収が180万ほどになる見込みです。
夫の年収は900万以下です。
配偶者特別控除の控除額は
「給与所得控除後の金額」で決まるのですか?
それとも、さらに各種控除をした上での所得で決まるのでしょうか?
年収180万円として、
給与所得控除後の金額が118万円
これだと配偶者特別控除は16万円だと思うのですが、
私自身が特別障害者です。
これを控除すると
118万-40万円で78万円
となると配偶者特別控除は38万円満額で受けられる…
と思ったのですが…
どうなのでしょうか?
各種控除は関係ないですか…?
詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の年収は900万以下…
年収は物差しになりません。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけないのです。
税に関する物差しは全て「所得」です。
【給与所得】・・・サラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・個人事業者
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【その他の所得】・・・割愛
>配偶者特別控除の控除額は「給与所得控除後の金額」で決まる…
サラリーマン (ウーマン) なのならそうです。
厳密には、「合計所得金額」が判断材料です。
「合計所得金額」の定義は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>それとも、さらに各種控除をした上での所得…
ではありません。
>給与所得控除後の金額が118万円…
>これだと配偶者特別控除は16万円…
合っています。
しかし、配偶者特別控除を受けられるのは夫であって、妻ではないことはお分かりですか。
>私自身が特別障害者です…
それは、あなた自身の税金計算に寄与することはあっても、夫の配偶者控除または配偶者特別控除の判定には関係しません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とても丁寧にご回答ありがとうございました!
私の各種控除後の金額は判定に関係せず、
純粋に給与所得控除後の金額、で判定されるということですね。
よく理解できました。
ありがとうございました!
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