No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
税金上の扶養はダメですが、配偶者特別控除は受けられますね。
また、健康保険の扶養ですが、それは「所得」ではなく「収入」が基本で、通常、売上原価(仕入れ費)、光熱水費や消耗品費などは引けますが税法上の経費を引く前です。
No.4
- 回答日時:
可能です。
私は教師でしたが妻(看護婦)の方が収入が多かったので妻の扶養に入っていました。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/15 10:35
回答ありがとうございます。
公務員としてフルタイムで働いてあるのに、扶養に入れたのですか?
収入飛び出てませんか?
でも、可能とのお返事いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>私の扶養に夫を入れることは…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>昨年の青色申告では68万円でした…
去年分の所得税について、あなたは「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。
一般にサラリーマンや公務員は年末調整で所得税の精算は完結しますが、ご質問のように配偶者が自営業の場合は、年が明けて決算をしてみるまで「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の判断ができません。
そのため決算をしてみてどちらかに該当することが判明したら、確定申告をするのです。
確定申告は明日が一応の期限ですが、前払いした税金を返してもらうための申告は期限が 5年間ですので明後日以降でもかまいません。
とはいえ、去年分の所得税は今年分の市県民税に連動します。
確定申告をあまり先送りすると、いったん市県民税の計算がされたあとでまた更正の計算となり、課税する側もされる側も煩雑になりますので、なるべく早めに確定申告をしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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