アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公務員として働く妻です。

夫は自営業で国保に加入しています。

ここ数年、夫の経営が苦しく、昨年の青色申告では68万円でした。

この場合、私の扶養に夫を入れることは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

税金上の扶養はダメですが、配偶者特別控除は受けられますね。
また、健康保険の扶養ですが、それは「所得」ではなく「収入」が基本で、通常、売上原価(仕入れ費)、光熱水費や消耗品費などは引けますが税法上の経費を引く前です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

とてもわかりやすく優しい回答を、ありがとうございました‼︎

お礼日時:2015/03/15 10:41

可能です。

私は教師でしたが妻(看護婦)の方が収入が多かったので妻の扶養に入っていました。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

公務員としてフルタイムで働いてあるのに、扶養に入れたのですか?
収入飛び出てませんか?

でも、可能とのお返事いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/03/15 10:35

>私の扶養に夫を入れることは…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昨年の青色申告では68万円でした…

去年分の所得税について、あなたは「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。

一般にサラリーマンや公務員は年末調整で所得税の精算は完結しますが、ご質問のように配偶者が自営業の場合は、年が明けて決算をしてみるまで「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の判断ができません。

そのため決算をしてみてどちらかに該当することが判明したら、確定申告をするのです。

確定申告は明日が一応の期限ですが、前払いした税金を返してもらうための申告は期限が 5年間ですので明後日以降でもかまいません。

とはいえ、去年分の所得税は今年分の市県民税に連動します。
確定申告をあまり先送りすると、いったん市県民税の計算がされたあとでまた更正の計算となり、課税する側もされる側も煩雑になりますので、なるべく早めに確定申告をしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

可能でしょう、人事担当(上司でいいかな)に申請してください。


何が68万円なのかきちんと単位を書いてください。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!