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※扶養です

9月までA社でパートをしてました。
パートで月50000くらいです。

かけもちでB社で年間27万くらい稼ぎました。


8月でA社をやめました。(1ヶ月間は有給)
社長曰くわたしの年末調整はしてないので収入ゼロってことになってるよ。
と言われました。
わたしの給料は雑給です。


9月から個人事業主(C社)として働きます。
青色申告をして確定申告をしようと思うのですがたぶん9月~12月で収入43万くらいです。
A社は1月~9月で約45万。
B社は年約27万

全部足したら扶養の103万超えちゃいそうなんでA社は確定申告しない予定なんですがまずいです?

もし全部確定申告するなら
どういう計算になりますか?
A社+B社=○
C社-経費=△

○+△って感じなんでしょうか?

それとも青色申告は38万控除があると聞いたんですが
C社-38万-経費=△

○+△

になるんでしょうか?

頭こんがらがってきました誰か教えてください( ;∀;)

A 回答 (3件)

ご質問に沿って、回答しますと。



>A社は1月~9月で約45万
>B社は年約27万
は、給与収入なので、合計した金額から、
給与所得控除65万…①の控除があります。

A社+B社=○=72万
72万-①65万=7万・・・●
が、所得になります。

C社は43万というのが、自分で経費を
積上げて計上する必要があります。
C社-経費=△

>青色申告は38万控除があると
>聞いたんですが
いいえ。
青色申告特別控除は、特別控除10万
複式簿記、貸借対照表、損益計算書を
きちんと提出できたら、特別控除65万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
うまくいって10万と考えた方がよいと
思います。

ですから、
C社-経費-10万=▲
といった感じでしょうか?

ですので、
●+▲が合計所得となります。

で、質問は『扶養』を気にしている
ってことですよね?
その場合、
①●+▲≦38万以下で配偶者控除
今年から、配偶者特別控除の改正があり、
②●+▲≦85万以下で配偶者特別控除
が、①と同額で、ご主人?の控除額は
変わらずに済みます。
③●+▲>85万を超えてくると、
 123万まで、ご主人の所得控除額
 が段階的に減っていくことになり
 ます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

●=7万
▲=43万-特別控除10万=33万なら、
(経費が0としても)
●+▲=40万
となるので、
上記②のレベルですから、
★ご主人の税金には影響はないです。

あなたの税金については、
所得税は、
基礎控除の38万を引いて
40万-38万=2万(課税所得)
★2万×5%=1,000

住民税は、
基礎控除の33万を引いて
40万-33万=7万(課税所得)
7万×10%=7,000
-調整控除2500
+均等割5000~6000で、
★約1万
となるでしょう。

今後の自営業の
・青色申告承認申請
・帳簿の記録
・領収書の保存など
忘れずに実行してください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

めちゃくちゃ分かりやすかったです!!ありがとうございます(^-^)

お礼日時:2018/08/31 10:47

>※扶養です…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また誰に“扶養”されているのですか。
たぶん夫婦間の話だとして、

税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

>9月までA社でパートをしてました…

まだ 8月なのに去年の話?
9月でやめるつもりという話なら、「してました」はないでしょう。
日本語は正しく書いてください。

>社長曰くわたしの年末調整はしてないので収入ゼロって…

年の途中で退職したら年末調整はないのが当たり前であって、年末調整をしていないから収入ゼロなんて論理にはなりません。

>9月から個人事業主(C社)として…

具体的にどんな働き方をするのですか。
本当に「事業所得」で間違いないですか。
経営者が社会保険料の事業主負担分を免れようとしての「偽装請負」である可能性はありませんか。

まあ、事業所得で間違いないとしておきましょう。

>青色申告をして確定申告をしようと…

青色申告は事前に承認願
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出しておく必要がありますし、毎日小まめに記帳して年を越したら総勘定元帳を作成しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

少々ハードルが高いですが大丈夫ですか。
ここでこんな質問をしているレベルでは無理ですよ。

>全部足したら扶養の103万超えちゃいそう…

「扶養の103万」なんて制度はありません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円 (収入 103万ではない) 以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>A社+B社=○…

45万と 27万で 72万。
「所得」に換算したら 7万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>C社-経費=△…

白色申告ならそのとおり。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>それとも青色申告は38万控除があると聞いたん…

そんなガセネタを誰から聞いたの?
38万というのは基礎控除であり、基礎控除は青色申告に限らずすべての納税者に等しく与えられます。
給与所得も事業所得も、はたまた不動産所得や株の譲渡所得などがある人も、すべての所得を合計して 1回適用されるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

しかも、基礎控除はあなた自身の税金計算に関係するだけであって、夫が配偶者控除等を取れるかどうかには関係しません。

百歩譲って、あなたに青色申告の力量があるとしたら、「青色申告特別控除」65万円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されます。

>たぶん9月~12月で収入43万くらい…

白色申告なら経費が 3万円あったと仮定すれば「事業所得」は 40万円。

本当に青色申告ができるなら、40 - 65 = 0 ですから「事業所得」は 0 になってしまいます。

ということで「合計所得金額」は、

白色申告の場合
・給与所得 7万円
・事業所得 40万円
・合計所得金額 47万円
なので、夫は「配偶者特別控除」38万でなく「配偶者特別控除」38万と名前が変わるだけで、夫の納税額に何ら増減は生じません。
(注) 配偶者特別控除は夫が高給取りなら制限がある。

本当に青色申告ができる場合
・給与所得 7万円
・事業所得 0万円
・合計所得金額 7万円
なので、夫は「配偶者特別控除」38万を取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>社長曰くわたしの年末調整はしてないので収入ゼロってことになってるよ。



この意味が分かりませんが、申告しないというわけにはいかないでしょう。

A社(45万)+B社(27万)=給与所得(72万)-給与所得控除(65万)=給与所得(7万)
Ⅽ社(43万)-経費-青色控除(38万)=事業所得
給与所得(7万)+事業所得=所得合計

こんな感じです。
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