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内職とバイトの掛け持ちで、130万までの親の扶養に入っています
もしバイト収入115万、内職所得(収入25万−費用10万)15万になった場合、確定申告は不要とのことですが親の扶養から外れますか?
その際はどのような手続きが必要ですか?
不要でも確定申告しておいた方が良いですか?

A 回答 (1件)

>親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 130万という数字からは、2. 社保の話かと推察します。

>バイト収入115万、内職所得(収入25万−費用10万)15万になった場合、確定申告は不要…

誰がそんなこと言ったの?

・給与所得 50万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・事業所得 15万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
・合計所得金額 65万

あなたに「所得控除」

の該当するものが基礎控除 38万のほかに 27万円以上あるのでない限り、確定申告は必要です。

>親の扶養から外れますか…

だから、1.税法と 2.社保は別物。
確定申告をしたからといって、直ちに社保の扶養認定に影響するものではありません。
社保は社保での認定要件があります。

>不要でも確定申告しておいた方が…

例えば、あなたが「障害者控除」27万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
でも受けられるのでない限り、確定申告が不要ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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