アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年学生からフリーターになり、フリーターとニートを繰り返していました。
今は親の扶養に入っていて
収入は、1年で30万程しかありませんでした。
上記は交通費込みの値段なので実際はもっと少ないです。
短期バイトとタイミーでの単発での収入です。
短期バイトは扶養控除申請書が適応?されていたみたいで、所得税は取られていませんでした。
タイミーはよくわかりません。
確定申告について聞いたところ、収入少ないししなくていいんじゃない?と聞かれたのですが
本当にしなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

利益が、必要経費の交通費など込みで、30万円ほど、確定申告などしなくても、何の問題もないと思います。

    • good
    • 0

仮にタイミーで源泉徴収されていたとしても、


帰ってこなくても良いということであれば確定申告は不要です。

所得税法の規定で、税金を払うほどの所得がなければ
確定申告の義務はありません。
一般的なバイトであれば収入103万円までは、
誰でも受けられる控除で所得税はゼロになるので、
確定申告は不要です。

もし、タイミーで所得税が引かれているなら、
確定申告することによって取り返すことができます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!