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現在扶養内フリーターで収入が少ないので
国民年金保険免除をしたいです。
世帯主(親)の収入が、本業約500万+副業バイト(いくら稼いでるのかわからないが20万以上なのは確か)で
親は私含めて2人兄弟を扶養しています。
年金を1/4でも免除できたら良いと思ってますが、
親の収入額から考えると猶予になる可能性が高いと思いますか?

A 回答 (3件)

はい。

納付猶予の可能性は高いと思います。
(実際の金額や詳細がわからないのでこれはあくまでも推測ですが)

しばらくは親御さんに払ってもらうとかはできないのでしょうか?
そうすれば親御さんが社会保険料控除もできるでしょうし。
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国民年金保険料の免除については、世帯主の収入が一定額以下である場合に限られます。

そのため、親の収入が500万円ということであれば、免除の対象となる可能性は低いと考えられます。

ただし、免除の申請は個人で行うものであり、扶養関係や世帯主の収入額など、各人の状況によって異なるため、具体的な申請条件や免除額については、自治体の年金担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

また、年金の免除については、免除が認められた場合でも、その後の収入状況によっては再び保険料の支払いが必要になる場合があるため、詳細な情報を確認した上で、申請を検討してください。
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> 年金を1/4でも免除できたら良いと思ってますが、



国民年金の保険料の免除ですね。
全額免除と、一部納付(1/4納付、半額納付、3/4納付の3種類)と、納付猶予・学生納付特例があります。

その申請方法は、下記のサイトを参照してください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)は、半分が税金からです。

前記の申請方法のサイトの、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度「あり・なし」表の「老齢基礎年金の年金額への反映」の説明。

● 国民年金の保険料を全額免除の期間があると、その全額免除期間に相当の老齢基礎年金は、半分の税金分の支給です。

● 一部納付(1/4納付、半額納付、3/4納付の3種類)の期間があると、その一部納付の期間に相当の老齢基礎年金は、半分の税金分を支給、プラス、一部納付(1/4納付、半額納付、3/4納付の3種類)の割合を支給です。

● 納付猶予・学生納付特例の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半分の税金分を支給がありません。つまり、その期間分は無年金ということ。
参考:「納付猶予・学生納付特例」の審査は、国民年金の保険料を全額免除・一部納付よりもゆるいのですが、その代わりに、その期間に相当の老齢基礎年金はいっさい支給が無い「無年金」となります。

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● 給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)は、社会保険(健康保険・厚生年金など一体型)に加入します。
社会保険(健康保険・厚生年金など)の保険料は、給料から天引き徴収なので、厚生年金の保険料の滞納・免除にはなりません。

また、老齢基礎年金の期間が有ると、その期間に相当の将来の年金支給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の「2種類」が支給となります。
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