個人年金保険を契約期間終了前に解約し、返戻金をもらおうと思いました。すると保険会社から5年以内なので確定申告する必要があると言われました。この場合「総合課税」となるそうです。現在私はいわゆる年収103万円以下で扶養控除を受けています。心配なのは総合課税なら確定申告をすると扶養から外れてしまうかもしれないということです。ちなみにこの解約で得る一時所得は60万円ぐらいです。また5年以上なら源泉徴収されるので確定申告の必要はなく、扶養控除の件も心配いらないようなのですが、そうでしょうか。教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
ポイントは
>一時所得は60万円
のところです。
因みに保険料は毎月いくら払われて
いましたか?
それとも一括払いの保険でしょうか?
今時の個人年金保険は月1万、30年
満期だと360万払って、400万が
返ってくるといった感じです。
つまり一時所得は30年で40万円です。
支払期間が5年以内とのことですから、
60万円の利益が5年で出すには、
この10倍以上の保険料を払い込む
必要があると思われます。
預金替りにそうされる方もいるかも
しれませんが、いかがでしょう?
端的に言いますと、
解約返戻金-支払った保険料=差益
が課税の対象となりますので、
それほど大きな額にはならないのでは
ないでしょうか?
かつ、課税所得の求め方は、
(差益-50万円)÷2となります。
60万円としても5万円で税率5%なら
所得税は2500円ですが、確定申告の
必要もないと思います。
(雑所得20万以下は確定申告は
しなくてよいという規定があるので)
もちろん50万以下なら完全に
非課税です。
乱暴な言い方ですが、確定申告の必要は
なさそうな気がします。
因みに扶養控除と言われていますが、
年収103万円以下で気にしなければいけない
のは、ご主人の配偶者控除の条件、
あるいは親や子供などの収入がある方に
扶養されている場合の扶養控除の条件です。
ご主人の収入の場合、控除の一つに
配偶者控除というのがあり、奥さんの収入が
103万円以下(給与所得控除65万円を引いて
38万円以下)ならば、38万円の所得控除を
受けられるというものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
さらに103万円以上の収入になっても
配偶者特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
保険屋さんは解約を思いとどまらせようと
言ってるような気がしますが、おそらく、
確定申告は不要だと思います。
まずは支払った保険料と
解約返戻金の額、
及び、控除の内容はどれかを
ご教示いただければ、
確実な答えが出ると思います。
いかがでしょうか?
参考
一般の保険商品の満期保険金・解約返戻金にかかる税金の種類と概要
http://www.hokepon.com/learning/caution/fullterm …
No.4
- 回答日時:
>ちなみにこの解約で得る一時所得は60万円ぐらいです。
一時所得は、
一時所得の金額 = 保険金 -(支払保険料総額―剰余金)-50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
です。
60万円はこの計算による額でしょうか?
返戻金が60万円ではないのでしょうか?
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
なお、この計算による額が20万円以下なら、確定申告の必要ありません。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
逆に言えば、20万円以下なら確定申告の必要ありません。
>すると保険会社から5年以内なので確定申告する必要があると言われました。5年以上なら源泉徴収されるので確定申告の必要はなく、扶養控除の件も心配いらないようなのですが、そうでしょうか。教えて下さい。
5年が以内、以上というのは、金融類似商品と言われるもので、源泉徴収されるのは、その逆で「5年以内」の場合です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1520.htm
No.3
- 回答日時:
源泉徴収されるというのは、年金保険を満期まで支払い実際に年金として支給される時に支給額から所得税が源泉徴収される、という意味だと思いますよ。
保険会社は一般的な案内として解約する人には全員に言っているだけでは?
No.1
- 回答日時:
>年収103万円以下で扶養控除を受けています…
変な話ですね。
扶養控除というのは、所得税を払う必要のある人が、“配偶者以外の”親か祖父母、子、孫あるいは兄弟などを扶養しているときに、所得税の軽減が得られる制度のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
103万円が「給与」なら、所得税は発生しません。
所得税を払う必要のない人に、“扶養控除を受ける”資格も必要もありません。
>ちなみにこの解約で得る一時所得は60万円ぐらいです…
用語は正しく使われているとして、その 1/2 が総合課税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
つまり、給与 103万円は「給与所得」38万円になるので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
になるので、30万円を足して「総所得金額」は 68万円。
それであなたが、“配偶者以外の”親か祖父母、子、孫あるいは兄弟などを扶養しているのなら、
・基礎控除 38万
・扶養控除 38万 (~63万 年齢等により異なる)
・所得控除の合計 76万 (~101万)
・課税所得 76万 - 68万 = 0
なので、所得税は発生しなくなります。
>確定申告をすると扶養から外れてしまうかもしれないということです…
外れるのでなく、所得が増えることによって扶養控除を取れるようになるということです。
>また5年以上なら源泉徴収されるので確定申告の必要はなく…
そうではありません。
所得税を仮の分割前払いさせられるだけであって、源泉分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
ではなく、あくまでも総合課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですので、確定申告は必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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