
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
給与収入が60万円ほどなら確定申告する必要はありません。
(給与収入なら103万円以下)ただし、源泉徴収されているなら確定申告すれば、税金が戻ってきます(還付されます)。
還付申告は5年前の分まで、いつでも申告可能です。いまから申告しても何も問題はありません。
扶養には2種類あります。
・税金面の扶養なら、親がサラリーマンで昨年末に年末調整で扶養を申告済みなら、何もしなくて問題ありません。もし扶養の申告をしていないなら、あるいは親がサラリーマンでなくて扶養の申告をしていないなら、親のほうで確定申告してもらってください。すでに確定申告済みなら、「更正の請求」になります。
・社会保険上の扶養の話なら、サラリーマンの親に言って扶養に入れてもらってください。今は健康保険証は何を使っていますか。親の勤務先の保険証なら扶養になっていますから、特に何もする必要はありません。もし、親がサラリーマンではなくて国民健康保険なら扶養の仕組みはありませんから、この場合も何もする必要はありません。
No.1
- 回答日時:
>給与が少ないので親の扶養に入ろうと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金化のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、考え違いをしてはいけませんよ。
扶養控除は、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたの税金には 1円の増減、1円の損得もありませんよ。
親が「子を扶養する」とは言えても、子が「親の扶養に入る」などという言い方は日本語として成り立たないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>確定申告→扶養申請…
それは、親が会社員等ならその年の年末調整または翌年の確定申告で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから申告するのであって、あなた自身がする事案では決してありません。
>調べたら103万以下は確定申告不必要とか必要とかどちらか…
親が扶養控除を申告するしないとは関係なく、あなた自身の問題として、給与である限り支払われる度に取らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられています。
1年が終わって課税されるだけの所得はなかったようですので、前払いさせられた分を取替には確定申告が必要、そんなはした金などお国にくれてやるはと言えるなら確定申告など無用です。
ただそれだけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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