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退職所得で、退職所得の受給に関する申告書を提出していて正規の源泉徴収をされている場合でも、他に一時所得等があり税額が発生する確定申告書を提出する場合にこの退職所得も含めて申告しなければいけないですか?

A 回答 (3件)

ご質問のケースは、退職金から所得税法第二百一条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)による正規の所得税額が徴収されたのであれば、所得税法第百二十一条第2項(確定所得申告を要しない場合) に該当するので、一時所得等だけの確定申告を行い、退職所得を確定申告から外しても構いません(=確定申告する義務はありません)。

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とりあえずは、間違った記述があるので訂正しておきます。


誤 「源泉徴収が適正に行われているとのことなら、新たな追納額も還付額も生じません。」
正 「源泉徴収が適正に行われているとのことなら、退職所得に対して新たな追納額は生じません」

確定申告書に記載される所得控除額が退職所得以外の所得より大きい場合には、退職所得からも控除されるので、還付金が発生する余地があるからです。

ご質問の場合に一時所得だけで税額が発生するというのは、所得控除額を引いた後の話をされてるのでしょうから、還付金は期待できません。
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>正規の源泉徴収をされている場合でも、他に一時所得等があり税額が発生する確定申告書…



通常の「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
のほかに「分離課税用第三表」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成してそこに記入します。

とはいえ退職所得は分離課税で、源泉徴収が適正に行われているとのことなら、新たな追納額も還付額も生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

ただし「合計所得金額」には含まれるので、他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかの判断その他のために記入が必要なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

・合計所得金額の定義
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純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
-----------------------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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