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平成25年度分の医療費控除の申請書を作成しておりましたが、確定申告書Aの税金の計算の項目で差引所得税額が源泉徴収額より多くなっています。
これは、医療控除の還付ではなく、納税しなければならないのでしょうか?計算式が間違っている状況でしょうか?
お恥ずかしい質問で恐れ入ります。お教えください。
源泉徴収票の内容
支払い金額9,741,825 給与所得控除後の金額7,567,642 所得控除の額の合計額 2,522,360
源泉徴収額 389,500
医療費総額 324,320→医療費控除224,320
課税される所得金額 7,567,642-(2,522,360+224,320)=4,820,962
課税される所得金額に対する税額 (4,820,000×0.2)-427,500=536,500
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>平成25年度分の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>差引所得税額が源泉徴収額より多くなって…
記入漏れはありませんか。
>還付ではなく、納税しなければならない…
申告書が正しく書かれているなら、そういうことになります。
>源泉徴収額 389,500…
税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
に該当するものは一つもないという前提なら、年末調整が間違っています。
>計算式が間違っている状況でしょうか…
お書きの数字のみで判断するかぎり、計算過程に誤りはありません。
住宅ローン控除とか配当控除、寄付金控除 (ふるさと納税) などはありませんでしたか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々にご回答ありがとうございます。
源泉徴収票への金額記載額は389,500円となっていますが、確かに住宅ローンの控除額が抜けていました。
そうすると差引所得税額は536,500-200,000=336,500円で
医療控除の還付額は336,500-389,500=53,000円
という計算でよろしいでしょうか。
No.3
- 回答日時:
年末調整の誤り
源泉徴収票の作成時の誤り
上記でないならば、住宅ローン控除を受けた残が源泉徴収税額になっている。
確定申告書の作成時にローン控除を入力し忘れてるので、追徴金が発生してしまってる可能性大です。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと
源泉徴収税額が389,500が少ないような気がします。
医療費控除224,320の所得税率20%分の還付
があると思いますが....。
>課税される所得金額 7,567,642
-(2,522,360+224,320)
=4,820,962
OKです。
課税される所得金額に対する税額
(4,820,000×0.2)-427,500
=536,500
OKです。
この計算は合っていますから、
源泉徴収税額389,500が
なぜこんなに少ないかが、
不明です。
元々の源泉徴収税額は
59~60万
あるはずです。
何か他でとられている所得税がないと
税務署から指摘があるはずですけどね~A^^;)
いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます。
おそらく、住宅ローン控除額200,000円が抜けていました。
反映させると536,500-589,500=53,000円が還付されるということで
大丈夫でしょうか。
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