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①子どもが歯科矯正をさる事になりました。
金額は20万円になると言われています。
支払い方法は一括でも分割でも良いと言われています。(分割は最低1万×20回)

②来月、主人が会社を辞めることになりました。
次の職場は未だ決まっていません。
決まったとしても、来年度の年収は今までよりも確実に下回る事になると思います。

①②を踏まえて医療費控除を申請する場合
1,今年中に20万円全額支払う
2,今年中に10万、来年10万と分けて支払う
3,今年中に4万円(9.10.11.12月×1万円)
  来年、残りの16万を支払う

上記の支払い方法で還付金が多くなるのは
どれになりますでしょうか?

自分なりに調べた処では所得が多い年に
請求する方が還付金率が高くなるみたいなので
«1»の今年中に20万円一括で支払うのが
良いのかな?と思ったのですが…

ご意見を頂けたらと思います。
上記の案以外でも他にありましたら
お教え下さい。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございます。
    説明がヘタで申し訳ございません。
    少し補足説明させて下さい。

    ① 歯科矯正の先生より自費での支払いになるが
     医療費控除を申請出来ます。
     と説明されました。

    ② 10万円ずつ今年と来年に分けようかと
     考えたのは、毎年、支払っている医療費が
     平均3万〜4万円かかっているので、
     各10万円で支払えば、毎年使っている
     3万〜4万円分が還付金になるのかな?
     と思っていました。

    言葉足らずで申し訳ございませんでした。

      補足日時:2019/09/05 19:35

A 回答 (4件)

少し補足します。


>②・・・
>3万〜4万円分が還付金になるのかな?

医療費控除は税金の軽減制度であって、
10万オーバー分の医療費が返ってくる制度ではありません。

前述のように、
医療費控除額は、医療費から、保険金、給付金、及び
10万か、総所得金額の5%を引いた金額が、
『所得控除額』となるだけです。

★給与収入が312万(総所得200万)以上なら10万を引いて、
年間の医療費が13万なら、医療費控除額は3万です。

ご主人の所得により、所得税率が決まり、
所得税率が5%なら、
3万×5%=1,500円の所得税が還付され、
住民税は、税率は一律10%なので、
3万×10%=3,000円の住民税が軽減される
といった制度なのです。

ですので、ご主人の収入が具体的に分からないと、
いつの申告が得かどうかは、見当がつかないのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

先の回答も今回の回答もとても細かく説明頂けて、とても分かりやすく勉強になりました。
未だ未だちゃんと勉強する必要があるようです。
私のトンチンカンな質問にも呆れる事なく丁寧にお答え頂けたのでベストアンサーにさせて頂きました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/06 14:07

うちは高校生の子供の歯科矯正費用で医療費控除を受けました。


所得が多い方が還付が多いというのは、たまたま所得税率が下がったからだと思いますので、必ずそうなるとは限りません。
一つ言えるのは、歯医者で10万円の2回に、かつ年をまたいで分けて治療費を受け取るとして、それぞれ申告したら、各々で10万円を差し引くことになるので、1円も控除にならない(還付されない)ということです。
一括を同じ年に申告するのが収入の多寡による面を置いておくとすれば、一番お得と言えます。
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この回答へのお礼

勉強不足のまま質問してしまい申し訳ございませんでした。
もう一度よく調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/06 14:11

質問者、回答者ともに誤解があるようなので、ご留意下さい。



>子どもが歯科矯正
医療費控除の対象にならないといった回答がありますが、
そんなことはありません。
発育段階にある『子ども』の不正咬合の治療、歯列矯正は対象です。
美化矯正は対象になりません。
また、保険のきかない自由診療でも、数百万といったものでないなら、
医療費控除の対象になります。

2歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断(2)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
★治療を受ける歯科医院で、ご確認下さい。

次に、
>支払い方法は一括でも分割でも良い
の部分です。
分割方法が柔軟なのは、ローンが組めるからであって、
★ローンでの支払時期が医療費の支払時期ではありません。
★治療の内容が固まり、契約をしてローンを組んだ時点が
★医療費を支払った年となり、医療控除の対象年となります。
ですから、
>1,今年中に20万円全額支払う
>2,今年中に10万、来年10万と分けて支払う
>3,今年中に4万円(9.10.11.12月×1万円)
>  来年、残りの16万を支払う
といった柔軟な医療費の申告はできません。
ローンを組まないで払う場合、いつ、どういった払い方になるか?
で、医療費控除の申告内容が決まります。
ここもよくご確認下さい。

3歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …



さらに、ご主人の収入との関連ですが、
具体的なご主人の今年の収入見通し、来年の収入見通しがないと、
いつの申告が、節税効果が高いのかは分かりません。

医療費控除額は、適用された保険金、給付金、及び
★10万か、総所得金額の5%を引いた金額となります。

引かれる金額の目安としては、その年の給与収入が、
★給与収入が312万(総所得200万)以上なら10万
★それ未満なら引かれる金額が10万未満になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ですから、
>所得が多い年に請求する方が
>還付金率が高くなるみたい
とは、限りません。

しかし、
①既に20万の費用が固まっていて、今年中に契約となりそう。
②ご主人は、10月で会社を辞めるなら、いずれにしても確定申告が必要。
③来年の収入は未知数
といったことから考えると、必然的に
●今年分として、全額、医療費控除の申告をする。
のが、妥当だと考えます。

以上、いかがでしょうか?
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健康保険適用外の治療費


医療控除の対象に成りません。

歯科矯正は美容整形と同じ扱い
何百万払っても控除されません。
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この回答へのお礼

勉強不足で質問が曖昧になってしまい申し訳ございませんでした。
補足にも書かせて頂きましたが、
医師より医療費控除は申請出来ると聞いた上での
質問でした。
言葉足らずで申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/06 14:13

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