電子書籍の厳選無料作品が豊富!

税金 医療費控除について質問です。 一年間で50万医療費がかかった場合で年間所得が1100万円あった場合は医療費控除はどの位になるのでしょうか?

以前に税務署で聞いたら医療費控除で10万円が控除できますと言ってました。 たったそれだけなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>一年間で50万医療費がかかった場合で年間所得が1100万円あった場合は医療費控除はどの位になるのでしょうか?


「控除額(所得から差し引かれる額)」は
50万円-10万円=40万円
です。

この控除額に所得税の税率をかけた額が還付されます。
1100万円が「給与年収」なら、所得税の税率は20%でしょう。
40万円×20%=8万円
が還付される額です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

なお、住民税にも医療費控除があり、来年度の住民税が
40万円×10%=4万円
安くなります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

>以前に税務署で聞いたら医療費控除で10万円が控除できますと言ってました。 たったそれだけなのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
でも、医療費控除は大した減税にはなりません。
要は、「控除額」に税率をかけた分、所得税が還付されたり住民税が安くなるということで、医療費そのものが戻ってくるわけではありません。
    • good
    • 0

医療費控除は、医療費から10万円引きますので、40万円が医療費控除の対象となります。


所得金額が1100万円の場合、税率が20%~30%でしょうから、最低でも8万円の還付が受けられると思います。
    • good
    • 0

50万円から10万円を差し引いた残り40万円が控除額となります。

    • good
    • 0

> 一年間で50万医療費がかかった…



10万円を足切りして 40万円が医療費控除額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>年間所得が1100万円あった…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとは、所得と収入は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

サラリーマンの方なら、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して、税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
を求め、40万円にかけ算すれば、医療費控除による所得税の減税額が求まります。

ほかに、翌年の住民税が 40万× 10% (一律) で 4万円の減税です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

自分の場合は医療費20万くらいありましたが5万円だったと思います。

税務署の方が10万円って言ったのでしたらそんなものでしょうね。

何十万も控除される事はありえないですから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!