
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>副業で…物販…80万程の赤字…
>本業の方は年収330万程…給与所得と事業所得を損益通算したとするといくらくらい還付されるかわかりますか?
税法上は「本業・副業」という考え方はしません。
あくまでも、
・所得の種類
・各所得の金額
・損益通算可能かどうか
で判断します。
---
「給与所得」と「事業所得」であれば「損益通算」が可能ですから、単純に以下のように考えます。
・「給与所得」のみで算定した所得税額…A
・「給与所得+事業所得の赤字」で算定した所得税額…B
↓
・A-B=還付される所得税額
---
「年収330万」を全額「給与収入」と仮定すれば、「給与所得の金額213万円」となりますので、「所得税率」は最低税率の「5%」となります。
ですから、所得控除を顧慮するまでもなく、「所得金額」が「80万円」減少すれば、所得税は「4万円」減少します(還付されます。)。
なお、当然ながら、「源泉徴収で納税済みの金額」が還付の上限金額です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
---
○「個人住民税」について
「個人住民税の所得割」は「税率10%」ですから、「平成26【年度】個人住民税」は、「8万円」安くなることになります。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※「所得税」同様、損益通算前の「所得割額」が安くなる上限金額です。
---
※「事業所得の赤字額が妥当かどうか?」は判断材料がありませんので、一切考慮していないことにご留意下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/03/26 17:24
いろいろお聞きしてしまいましたが、Q_A_333がおっしゃられたように赤字なのか不安だったので税務署に相談しに行きました。そうしたら赤字で、この程度であれば事業所得としては認められないよとのことでした。だから、確定申告しても意味ないよとのことでしたのでやめました。
何度もありがとうございました!!
何度もご回答頂きましたので、ベストアンサーとさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
その年収なら、貴方の所得税の税率は5%です。
よって
80万円(損失通損分)×5%=4万円
還付されます。
また、住民税(今年6月から課税分)
80万円(損失通損分)×10%(税率)=8万円
安くなります。
No.1
- 回答日時:
給与所得額と源泉徴収額がわからなければ答えられません。
確定申告書等作成コーナーがありますので、打ち込んでみてください。
印刷して税務署に提出(郵送も可)できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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