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昨年皮膚科にて蕁麻疹の治療を行っていたのですが確定申告の対象となりますか?

A 回答 (5件)

去年1年間の全ての医療機関の医療費(診察・検査・治療・処方薬)の総額が10万円以上になるなら皮膚科の治療も医療費控除の対象です。

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蕁麻疹の治療費のうち、自己負担額が医療費控除の対象になります。

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>確定申告の対象となりますか?


例えば質問者様が、勤め人で
仕事場で年末調整を出していた場合でも
年末調整では、医療費控除は対象になっていないので
源泉徴収票などを基に、確定申告で医療費控除を行えな
もしかしたら、還付金を受け取る事が出来きるかも

医療費控除の対象となる医療費
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat …

他にもセルフメディケーション’税制と言う物があり、
これは医療費控除の特例であり、ドラッグストアなどで購入した対象薬品
(レシートの商品名に印がある)を控除する物
通常の医療費控除との選択適用となりますから、
この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて
受けることはできません(よく間違える点です)。
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10万円以上の医療費を支払っていたら


10万を超えた金額の一割が納めた税金から帰ってきます
一年で13万の金額なら3000円が返ってきます
治療内容は関係ありません
薬局で買った風邪薬なども含まれます
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医療費控除は、基本的に1年間にかかった医療費の合計が10万円以上または総所得金額の5%のいずれか低い金額が条件となっており、生計を一にする家族全体の医療費がこの金額を上回っているか確認する必要があります。

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