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確定申告の医療費控除についての質問です。
毎年頭を悩ませていますが、またわからないので、皆様のお知恵をお貸しください。

医療費控除の計算をしていて、支払った医療費は125,597円
医療費控除額が25,597円
還付される金額 2,517円
となりました。
(国税庁のホームページで計算しました)

子供が入院しましたが、入院費は幼児医療費控除みたいなので(すいません、正式名称わかりません)、3,000円ほどでした。
しかし、共済に加入していたため、共済金が30,000円戻ってきています。

この場合、控除額は保険で補填された3万円を差し引いて計算するのでしょうか?
つまり、控除額より保険金の方が多いから、還付されないということでしょうか?
当たり前過ぎる質問でしたらすいません。

もし、差し引かなくてもよかったとして、
実際に還付される金額は、25,597円なのか、2,517円なのか、どちらなのでしょうか?
今一つ、医療費控除の意味がわかっておりません。


確定申告の締切まで時間がありませんので、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この場合、控除額は保険で補填された3万円を差し引いて計算するのでしょうか?


そうです。

>控除額より保険金の方が多いから、還付されないということでしょうか?
少し違います。
支払った医療費から保険等で補てんされた額を引いたものが10万円、もしくはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額以上であれば医療費控除の申告が出来ます。
ということで、125,597円ー30,000円=95,597円となり、医療費控除の申告対象にはなりません。


>もし、差し引かなくてもよかったとして、実際に還付される金額は、25,597円なのか、2,517円なのか、どちらなのでしょうか?
2,517円です。

所得税は総収入から法律に従って税金を計算する額から差し引いていき(これが所得控除で配偶者控除とか医療費控除とか…)、残ったものが所得で、それに税率をかけて所得税を算出、ここから税額控除分(住宅借入金等特別控除や政党等寄付金特別控除など)を差し引いて決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
入院費は差し引いて、確定申告したいと思います。

あまり時間んがないのですが、子供も小さいので郵送でしたいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/11 19:59

>入院費は幼児医療費控除みたいなので(すいません、正式名称わかりません)、3,000円ほどでした。


子ども医療費助成ですね。

>控除額は保険で補填された3万円を差し引いて計算するのでしょうか?
そのとおりです。
なので、3000円-30000円=0(医療費控除額)
で、お子さんの入院分は医療費控除には使えません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、支払った医療費125,597円は、お子さんの入院分だけではないんですよね。
その場合は
支払った医療費の合計125,597円からお子さんの入院で払った3000円を引いた残り、122597円が医療費控除対象の医療費になります。
3万円を引く必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

そこ(122597円)から、10万円を引いた額が医療費控除額で、それに所得税の税率(10%)をかけた額が還付される額です。

>控除額より保険金の方が多いから、還付されないということでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>実際に還付される金額は、25,597円なのか、2,517円なのか、どちらなのでしょうか?
前に書いたとおりです。
お書きのとおり「還付される金額 2,517円」です。
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