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確定申告の所得区分について

会社員の副業としてガールズバーのボーイで働いていた場合、所得区分は雑所得ですか?事業所得ですか?

・1年以上継続勤務
・週4、毎月7〜10万円の収入
・支払い明細には"報酬"と記載

A 回答 (1件)

毎月もらっている場合は事業所得になるかと。


単発であれば雑所得ですが。

会社にばれたくなかったら申告の際必ず2表の住民税のところの「給与、公的年金以外の所得にかかる住民税の徴収方法」を「自分で納付」に○をつければ会社の特別徴収にその報酬分は計算されませんから。
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