平成25年から単身赴任している40代の会社員です。
会社から毎月8万円ほどの帰省旅費を支給されています。
給与明細ではその8万円は「帰宅交通費」として課税対象額となっており、
25年の源泉徴収を確認すると「給与の支払金額」に加算されています。
(控除されておりません)
当然ですがその為、所得税・住民税がかなり上がってしまいました。
支給されている帰省旅費は実際に全て使っているのでかなり前年より厳しい経済状況となりました。
そこで質問ですが
会社員の帰省旅費は確定申告すれば控除されると聞きましたが、
例えば、、、
給与収入 1000万円
(その内帰省旅費が 100万円)
所得控除 250万
※実際に帰省旅費は100万かかり、領収書もあると仮定します
の場合、確定申告可能でしょうか?
国税庁のHPを確認したところ申請できる条件として
その年中の給与所得控除額×1/2
を超えた場合、とありました。
その計算を用いると私の場合
250万×1/2 = 125万
なので、申告出来ないという認識で正しいでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
全くの素人ですが 簡単に要点だけ説明します。
まず、「給与所得控除」と「所得控除額」(社会保険料とか 基礎控除額等のこと)とは 意味が全く違います。
給与所得控除額は 給与収入1000万円の場合 170万円だと思います。書かれている250万円は関係ありません。
その半分(85万)を超えた額が特定支出として控除されますので 15万円くらいが申告できると思います。
当然ですが 交通費の領収証等は添付する必要があります。
そして、15万円だとして その分の税金は所得税20%+α 住民税10%+αで4.5万円+αとなります。なお+αは特別復興税(?)相当分のことです。
間違っていたら 引用先だけをダラダラと回答している方 具体的に指摘してください。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
蛇足ながら、もう一点補足です。
「特定支出控除」は、「5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)」以外にも、「2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)」など全部で6つの支出が対象となります。
いずれも「給与の支払者の証明」が必要ですが、すべて合算して適用可否を判断してください。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
「参考サイト」に入れようと思ったサイトを一つ間違えましたので、一応追加です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
No.2
- 回答日時:
>会社員の帰省旅費は確定申告すれば控除されると聞きました…
はい、「特定支出控除」というものの条件に該当した場合に支出のうちの【一部が】控除対象となります。
ただし、「税法上の給与」には【無条件で適用される必要経費】である「給与所得控除」があるため、条件はかなり厳し目です。
『給与所得|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
『給与所得者の特定支出控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
>>その年中の給与等の収入金額:1,500万円以下
>>特定支出控除額の適用判定の基準となる金額:その年中の給与所得控除額×1/2
>例えば、、、
>給与収入1000万円
>所得控除250万
>帰省旅費は100万
>確定申告可能でしょうか?
残念ながら「特定支出控除」は適用になりません。
*****
(詳しい理由)
給与収入1,000万円の場合の「給与所得控除」は、以下のように計算します。(「所得控除」は除外して計算します。)
・収入金額×10%+120万円
↓
・1,000万円×10%+120万円
↓
・220万円
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
---
「給与所得控除」が220万円ですから、前述の「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額:その年中の給与所得控除額×1/2」は、「110万円」になります。
・220万円×1/2=【110万円】
結果、帰省旅費100万円<110万円となり、判定基準に届きません。
---
【仮に】、帰省旅費が「120万円」だった場合は、「120万円-110万円=10万円」が、「給与所得控除後の所得金額」から控除できる金額になります。
『給与所得者の特定支出控除|国税庁』
>>…その年の特定支出の額の合計額が、…「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告により【その超える部分の金額】を【給与所得控除後の所得金額】から差し引くことができる…
*****
(備考)
※「給与所得控除」には「所得控除」という文字列が入っていますが、「給与収入から差し引いて所得金額を求めるための必要経費に相当する控除」なので「所得控除」ではありません。
『所得控除のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>>所得税法では所得控除の制度を設けています。
>>これは、【所得税額を計算するときに】各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
はっきり言って、用語の決め方に配慮が足りないわけですが、「給与所得 控除」とすると違いがはっきりするかもしれません。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『特殊な給与|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
---
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>給与収入 1000万円…
「給与所得控除」は 220万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>所得控除 250万…
これが源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「所得控除の額の合計額」欄のことを指しているのなら、「給与所得控除」ではありません。
「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
であって、「給与所得控除」は「所得控除」ではないのです。
税の初心者にとっては紛らわしいですが、税用語とはそういうものです。
>国税庁のHPを確認したところ申請できる条件として…
「給与所得者の特定支出控除」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
>250万×1/2 = 125万
なので、申告出来ないという認識…
申告出来ないという認識自体に誤りはありませんが、判断方法が間違っています。
220万×1/2 = 110万
>※実際に帰省旅費は100万かかり…
100万は 110万を下回るので、確定申告の対象にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありまがとうございます。
ご指摘の数字ですが、
私が記したのは「所得控除の額の合計額」の数字でした。
「給与所得控除」は「所得控除」と異なるのですね。
勉強になりました!
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