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退職後、1年間は無収入でした。昨年はアルバイト収入があり、会社から源泉徴収票ももらっています。その場合、確定申告は不必要でしょうか?国民健康保険などは今は収入なしの状態の保険料ですが、今後は保険料などがかかってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その金額にも依りますが、


1030999円(103万円)以下なら、
課税所得はゼロとなりますから、
確定申告するべきです。天引きされた税金が戻ります。

その下には配偶者特別控除の境目の76万円が
また、その上には130万円の壁があります。

ただ、いずれにしても源泉徴収票が出ているということは
税務署に収入の資料が廻っているわけですから、
申告をした方が良いと思います。

参考URL:http://www.gosoudan.com/qa/allqa/mokuji/part.php
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確定申告については、既に回答済みですので、国民健康保険税(料)について回答したいと思います。


国民健康保険税(料)は所得割、資産割、均等割、平等割から構成されています。
しかも、所得税、市県民税と異なり、その算定方法は自治体によって、かなり開きがあります。
前年の収入がなければ、所得割分の算定額は0円になります。しかし、所得があればその所得に対し(保険税算定の基礎控除を差し引いた後)算出率を乗じて、所得割が加算されることになります。
所得割=前年の所得から算出する。
資産割=当年の固定資産税から算出する。
均等割=国民健康保険に加入している人数により算出する。
平等割=1世帯としての額
なお、通常は保険税のための申告はありません。確定申告等のデータにより対象額を把握しています。
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ご質問に書かれている情報のみでは、確定申告が不要かどうかの判断は難しいです。



あえて金額はうかがいませんが、収入が103万円を超えていて、またアルバイト先で年末調整をされておらず、万が一「計算してみると、本当は、源泉徴収されているのより多くの所得税を支払わなければいけない」状態だったら、確定申告はしないといけません。
また、103万円を超えていなくても、年末調整をされていないけど、源泉徴収税は引かれている場合、確定申告をした方がいいです。払いすぎた所得税は還付されますから。
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