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たとえば原稿料として雑所得が220万あった場合 所得税10パーセント(会社いわく本当は5パーセントらしい) 国保(約20万)年金(約18万)生命保険(約5万)を控除し だいたいどのくらいの追徴がありますか??(一応経費を省いた場合でお願いします)※住民税の計算はなしで所得税の追徴をお願いしますm(_ _)m
すみませんがお願いいたします。

同じく雑所得が60万で同じだけの保険料を支払った場合もお願いします。

A 回答 (9件)

>だいたいどのくらいの追徴がありますか??


その所得以外に所得はないということですね。
追徴ではなく還付されます。
220万円-(20万円+18万円+5万円)-38万円(基礎控除=139万円(課税所得)
139万円×5%(税率)=69500円(税額)
2200000円(源泉徴収税額)-69500円=150500円(還付額)

なお、復興特別所得税分もありますが、微々たる額なので省いてあります。

>同じく雑所得が60万で同じだけの保険料を支払った場合
源泉徴収された所得税全額還付されます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすくありがとうございますm(_ _)m追加の納税があるとばかり思っていましたm(_ _)m
質問に的確にお答えいただき感謝いたしますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/02 10:01

>原稿料として雑所得が220万あった場合…



それだけが唯一の収入源ですか。
それとも、給与など他の所得もあるのですか。

>所得税10パーセント(会社いわく本当は5パーセントらしい)…

だから、それは他の所得があるのかないのかによります。

とにかく、原稿料は源泉徴収の対象
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
に指定されていますから、支払いを受ける時点で 10% (復興特別税の細かい数字は別として。以下同じ) を“前払”させられます。

前払はあくまでも取らぬ狸の皮算用であり、狩りの成果は翌年の確定申告で明らかになります。
このとき、給与など他の所得があるのなら、一緒
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
にして税率が 5% から 40%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の範囲で定まり、皮算用との差額が追納または還付となります。

>だいたいどのくらいの追徴がありますか…

他の所得はないものと仮定するなら、

>国保(約20万)年金(約18万)…

・社会保険料控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>生命保険(約5万)…

支払額が 5万という意味なら、
・生命保険料控除 32,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ほかに基礎控除 38万を足して「所得控除の合計」は 792,500円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

よって「課税所得」は
220万 - 792,500 = 1,407,000円
これより「所得税」は
1,407,000 × 5% = 70,300円

前払額が
220万 × 10% = 220,000円なので、確定申告で納める所得税額は、
70,300 - 220,000 = -149,700円

マイナス記号が付くということは、追納でなく還付ということです。

>同じく雑所得が60万で同じだけの保険料を支払…

あ~、もう面倒くさくなってきたので、上記手順にしたがってご自分で計算してみてください。

なお、くれぐれもいっておきますが、給与など他の所得があるのなら、話は大きく違ってきますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

計算をしていただきありがとうございますm(_ _)m
雑所得60万の場合は給与が45万としたらだいたいでいいので追徴がありそうかどうかだけおしえていただけないでしょうか?
細かい計算はご迷惑をおかけするので書かなくていいです

あと厚かましいですが雑所得以外に給与はあるがその合計が103万以下の場合も追加の納税はありますか?

補足日時:2014/03/02 09:57
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございますm(_ _)m感謝いたしますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/03 07:54


収入が前年より上がると、翌年の年金、保険料がドーンとあがります。
私は、分離課税以外では、はらいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/02 09:47

前提を


・雑所得220万円(収入から必要経費を引いた金額です)
・源泉徴収税額22万円(原稿料から10%源泉徴収されている)
・社会保険料控除38万円(国保20万円+年金18万円)
・生命保険料控除5万円(生命保険の支払額ではありません)
・その他の所得や所得控除は一切なし
とすれば、
あなたの課税所得は、
 雑所得-(社会保険料控除+生命保険料控除+基礎控除)
220万円-( 38万円   +  5万円   +38万円 )=220万円-81万円=139万円
この場合の税率は5%なので
 1,390,000×0.05=69,500円…(1)
復興特別税は、(1)×0.021=1,459円…(2)
所得税額は (1)+(2)=70,959円
所得税額<源泉徴収税額なので、還付となります(追徴はありません)。
還付額 220,000-70,959=149,041円

ちなみに、雑所得が60万円の場合で、他の条件が同じ場合は、所得<所得控除(上記の場合、社会保険料控除、生命保険料控除及び基礎控除の合計額)となるため、所得税額は0円となり、源泉徴収されていた所得税は、全額還付となります。

この回答への補足

失礼いたしました。220万の雑所得の場合はそれ以外の収入は無しとして考え
必要経費は省いて考えた場合も追徴はありませんか? 

雑所得60万の場合はほかに給与が45万と考えますm(_ _)m
またもしも合計が103万以下なら申告義務はありませんか?

わかりやすい解説をありがとうございますm(_ _)m

補足日時:2014/03/02 09:45
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございますm(_ _)mわかりやすく感謝いたしますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/03 07:58

>たとえば原稿料として雑所得が220万あった場合…



残念ながら、「雑所得【以外の】所得」についての情報が不明のため「試算」が困難です。

「所得の種類」は「10種類」あり、どれか一つを抜き出して税額を算定することはできません。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

>会社いわく本当は5パーセントらしい

「会社」というのが、「原稿料を支払っている会社」という意味であれば、「税金の制度の基本」がまったく理解できていない発言ですから「無視」して下さい。

※「源泉所得税」と「申告所得税」の仕組みがきちんと分かっている人であれば、「本当は5パーセント」というような誤解を招く言い方はしません。

---
また、上記の「雑所得【以外の】所得についての情報が不明」とも関連しますが、「雑所得以外にも所得がある」場合は、「申告所得税の税率」は「5~40%」です。

『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>国保(約20万)年金(約18万)生命保険(約5万)を控除し…

「国民健康保険料」「国民年金保険料」であれば、「保険料の額=社会保険料控除の額」となります。

しかし、「生命保険料」は、「生命保険料の額=生命保険料控除の額」とはならず、控除額の試算には情報が不足しています。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>だいたいどのくらいの追徴がありますか??…同じく雑所得が60万で同じだけの保険料を支払った場合もお願いします。

上記の通り、「雑所得【以外の】所得」についての情報が不明のため「試算」が困難です。

なお、「追徴」というのは、「納税を行わないことで課税庁から税金を取り立てられる」という場合に使う表現ですから、「確定申告」を行って自主的に納税する場合にはあまり使いません。

『追徴』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/146079/m0u/

---
また、「源泉徴収」が行われている場合に、端から「追加の納税が必要」と決め付けるのは間違っています。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

この回答への補足

失礼いたしました。220万の雑所得の場合はそれ以外の収入は無しとして考え 

雑所得60万の場合は給与が45万と考えますm(_ _)m
ちなみに確定申告をするか否かは不明ですがしなかった場合の追徴が知りたいです

「雑所得以外にも所得がある」場合は、「申告所得税の税率」は「5~40%」です
とありますが5~40はどうやって決まりますか

補足日時:2014/03/02 09:36
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございますm(_ _)m本当に助かりますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/03 12:50

>雑所得60万の場合は給与が45万としたら…



45万の給与を「所得」に換算したら 0 円なので、税金計算には給与は無視して良いです。
(申告書に記載は必用)

>雑所得以外に給与はあるがその合計が103万以…

所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても意味ありません。

まあ、合計して 103万ということは給与の「収入」は当然 10万以下なわけで、これを「所得」に換算したら 0 円ですから、やはり無視して良いです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
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この回答へのお礼

補足にも丁寧にご回答いただき感謝いたしますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/03 12:49

#4です。


〉220万の雑所得の場合はそれ以外の収入は無しとして考え 必要経費は省いて考えた場合も追徴はありませんか?
私の試算は、必要経費がないものとして、試算しましたので、原稿料から、22万円が源泉徴収されていれば、還付となります。追加で納付することは、ありません。

〉雑所得60万の場合はほかに給与が45万と考えます
雑所得は、所得が60万でしょうが、給与は、収入でしょうか、所得でしょうか?給与収入が45万円の場合は、給与所得は0円です。給与所得が45万円(給与収入110万円)だと、雑所得と合算して、所得は105万円となるので、所得税は課税となりますが、原稿料と給与からの源泉徴収税額によって、納付(追徴?)となるのか、還付となるかに分かれます

〉合計が103万以下なら申告義務はありませんか?
一般的には、所得の合計が38万円を超えると、所得税が課税となる可能性があります。103万と申告義務は関係ありません。最終的に、確定申告によって所得税を納める必要がある場合は、申告義務があることになります。ただし、年末調整済みの給与所得以外の所得が20万以下の場合は確定申告義務はありません。また、特殊な特別控除や損失の繰り越しによっては、所得税の納付が無くても、確定申告が必要になる場合もあります。

なお、確定申告義務が無くても、雑所得がある場合は、住民税の申告義務はありますので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございますm(_ _)m
本当に助かりますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/03 12:47

Q_A_…です。



>220万の雑所得の場合はそれ以外の収入は無し

・原稿料220万円-必要経費0円=220万円(雑所得の金額)
  ↓
・雑所得以外に所得なし…総所得金額220万円

---
・申告可能な所得控除:基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除のみと【仮定】
 ↓
・基礎控除38万円、社会保険料控除38万円、生命保険料控除(詳細不明のため4万円と【仮定】)
 ↓
・所得控除の額の合計額=80万円

---
・原稿料から源泉徴収された所得税額:22万円と【仮定】

----
・総所得金額220万円-所得控除の額の合計額80万円=140万円(課税される所得金額)
  ↓
・課税される所得金額140万円×5%=7万円(所得税額)

---
・所得税額7万円-源泉徴収税額22万円=-15万円
  ↓
・【15万円の還付】

※条件に曖昧な部分があるため、単なる【目安】です。

>雑所得60万の場合は給与が45万と考えます…

以下のどちらでしょうか?

・給与収入の金額:45万円
・給与所得の金額:45万円

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

また、「給与から所得税は源泉徴収はされているのか?」「されているならその税額は?」についても補足をお願い致します。

さらに、「国保(約20万)」とのことですが、「国保保険料」が毎年同じとは考えにくいです。

>確定申告をするか否かは不明ですがしなかった場合の追徴が知りたいです

「確定申告をする義務があるがしなかった」場合は、「無申告加算税」と「延滞税」が加算されますので、試算はより複雑になります。

『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

ただし、「給与所得の金額:45万円」としても、「納税」ではなく「還付」となります。

>…5~40はどうやって決まりますか

【課税される所得金額】=「その年の所得金額の合計額」-「その年の所得控除の合計額」です。(総合課税の場合)

これが分からないと、誰も「その年の所得税額」を計算できません。

『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

この回答への補足

ありがとうございます。給与収入が45です。
確定申告をする義務があるがしなかった場合は、「無申告加算税」と「延滞税」が加算されますので とは還付があってもですか??

補足日時:2014/03/03 12:39
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m勉強になります。

お礼日時:2014/03/03 12:41

Q_A_…です。



>給与収入が45です。

・給与収入45万円-給与所得控除=給与所得0円
・原稿料60万円-必要経費0円=雑所得60万円
・その他に所得なし…総所得金額60万円

---
・申告可能な所得控除:情報が不足しているため「基礎控除38万円」と「国民年金保険料と思われる社会保険料控除18万円」のみと【仮定】
 ↓
・所得控除の額の合計額=56万円

・原稿料から源泉徴収された所得税額:6万円と【仮定】
・給与から源泉徴収された所得税:【不明】

----
・総所得金額60万円-所得控除の額の合計額56万円=4万円(課税される所得金額)
  ↓
・課税される所得金額4万円×所得税率5%=所得税額2千円

---
・所得税額2千円-源泉徴収税額【6万円+?円】=-【5万8千円+?円】
  ↓
・【還付額5万8千円+?円】

※条件に曖昧な部分が多いため「試算」困難です。

>確定申告をする義務があるがしなかった場合は、「無申告加算税」と「延滞税」が加算されますので とは還付があってもですか??

「所得税が納め過ぎ(国が儲かる)」状態であれば、「所得税の過不足の精算はしない(確定申告しない)」場合でも、「ペナルティ」はありません。

詳しくは、以下のQ&Aをご覧ください。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8486879.html
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m助かりますm(_ _)m

お礼日時:2014/03/04 12:31

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