あなたの「必」の書き順を教えてください

2014年の2月から個人事業主としてピアノ教室を開業しました。
2015年2/16に、初めて白色申告をしようと考えています。

初年度でレッスン料が収入となりますが、開業のために購入した講師用テキスト代・ピアノ台・レッスン室仕様にするための備品代や光熱費・そしてピアノ代(2014年2月に開業のため購入)を含めると、所得として2014年12/31でマイナス50万円との所得が算出されました。

また、給与所得については、週末チャペルでピアニストのアルバイトをしており、年間で16万円ほど収入を得ていました。

この場合、総所得=事業所得+給与所得は、
マイナス50万円(ピアノ教室の年間所得) + 16万円(チャペルでの年間所得)=マイナス34万円

という計算でいいのでしょうか・・??

それとも、事業所得のマイナス分は総所得ではマイナスとして扱われないでしょうか?

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以下のブログや国税庁のHPを参考に手続き準備を進めていました。

「確定申告が一番わかりやすいブログ」
http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089 …

事業所得を確定申告するには、「事業所得」と「給与所得」を
合算します。

つまり確定申告書における所得税の計算は年末調整をいったん
ご破算にして、次のような順序で行います。

(1)事業所得を算出:事業所得=事業収入-必要経費

(2)給与所得を算出:給与所得=給与収入-給与所得控除

(3)総所得を算出:総所得=事業所得+給与所得

(4)課税総所得を算出:課税総所得=総所得-所得控除

(5)年間所得税を算出:年間所得税=課税総所得×税率



(4)の所得控除を計算する時に、給与から天引された社会保険料、
自分で払った社会保険料、生命保険料、医療費、基礎控除なども集計します。

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以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>総所得=事業所得+給与所得は、マイナス50万円(ピアノ教室の年間所得) + 16万円(チャペルでの年間所得)=マイナス34万円という計算でいいのでしょうか・・??それとも、事業所得のマイナス分は総所得ではマイナスとして扱われないでしょうか?

「考え方」としてはまったく問題ありません。

つまり、「事業所得のマイナスは給与所得と相殺できる」ということです。

これは、「損益通算」という税務処理で、条件さえ満たせば誰でも(どの納税者でも)適用できます。

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【ただし】、「必要経費の考え方(所得金額の算定方法)」にはいくつか問題があります。

何が問題かといいますと、まず必要経費には「減価償却(げんかしょうきゃく)」というルールがあって、「高額な備品などの購入費用は一度に必要経費にしてはいけない(何年かに分けて計上する)」ことになっています。

「減価償却のルール」は、最初はピンと来ないかもしれませんが、事業主なら誰でもやっていることですからすぐに慣れます。

とはいえ、(慣れるまでは間違いやすいですから)「税務署の職員さん」や「税理士さん」に確認しながら処理してください。

なお、「開業のための準備費用」については「開業費」という考え方で処理することになりますので、やはり「税務署の職員さん」や「税理士さん」に相談されてください。

(参考)

『確定申告に関する手引き等>損益通算|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得税>損益通算|中村会計事務所所』
http://www.riichi.co.jp/contents/shotoku/sonneki …
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(2/2)|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/2/
『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:更新日:2013年12月25日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/

---
次に、「給与所得の金額の算定方法」ですが、「給与所得」は、「給与による収入」から「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを差し引いた残額が「給与所得の金額」となります。

・給与による収入-給与所得控除=給与所得の金額

※ご提示いただいたブログ記事にある通りです。

(参考)

『給与所得|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。

ということで、「ピアニストのアルバイト」については、【給与所得の金額=0円】ということになります。(16万円-65万円=0円→マイナスは切り捨て)

※なお、「給与収入の金額」は、「給与の支払者」が交付する『【給与所得の】源泉徴収票』の【支払金額】です。


*****
(備考1.)

「ピアニストのアルバイト」が、「雇用契約」ではなく「請負契約(など)」の場合は、「報酬の支払いが外注費として処理されている」ため、所得を申告する際には(給与所得ではなく)「事業所得」もしくは「雑所得」として申告することになります。

(参考)

『さまざまな雇用形態|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
>>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人
>>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
---
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
---
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …


*****
(備考2.)

「青色申告の承認」を受けておくと、「(損益通算後の)純損失の繰越控除(または繰戻還付)」が可能になります。(「節税」になります。)

※なお、「白色申告」でも「繰越控除」は可能ですが、「変動所得の損失と被災事業用資産の損失」に限られています。

(参考)

『青色申告制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>青色申告の特典のうち【主なもの】について説明します。
>>(4) 純損失の繰越しと繰戻し
---
『青色申告|進藤幸次郎税理士事務所』
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/aoirosink …
>>[6 青色申告と白色申告の違い(青色申告のメリット)]を参照



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。……
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

***
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
>>この青色申告特別控除(65万円)を適用できた場合の効果は以下の通りです。
>>・所得税が安くなる
>>・住民税が安くなる
>>・国民健康保険が安くなる
---
『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
損益通算というのですね、覚えておきます。

そして、減価償却など、確定申告の中で税務署で事前にどう質問すればいいかなど、ポイントも絞れそうです。

質問に対し明確かつ後半にたくさんのリンクもありがとうございます。

お礼日時:2015/01/21 00:05

なるべく簡明に回答しますね。

(^ ^;

分かりやすい回答にするために、質問の順番を無視します。

まず、

>この場合、総所得=事業所得+給与所得は、
マイナス50万円(ピアノ教室の年間所得) + 16万円(チャペルでの年間所得)=マイナス34万円
という計算でいいのでしょうか・・??

事業所得のマイナスは、その他の所得のプラスと相殺できます(←損益通算)。しかし、あなたの場合は、

・事業所得について:
開業準備に要した支出のうち、購入したピアノはいくらですか。かりに10万円を超えるならば、これは初年度の必要経費にはなりません。器具(固定資産)に計上して今後、毎年、減価償却することになります。

また、その他の支出のうち、一件で20万円以上のものはありますか。あるならば、それも初年度の必要経費にはなりません。開業費(繰延資産)に計上して今後、毎年、償却することになります。

以上を確認して下さい。その上で、

初年度の売上(レッスン料収入)をA円、初年度の必要経費をB円とすると、
事業所得=売上A円-必要経費B円

・一方、アルバイトの方は、

給与所得=給与収入16万円-給与所得控除16万円=0円

ですから、

総所得=事業所得+給与所得=(売上A円-必要経費B円)+0円
となります。

~~~~~~~~~~

次に、

>所得控除を計算する時に、給与から天引された社会保険料、
自分で払った社会保険料、生命保険料、医療費、基礎控除なども集計します。

OKです。

そして、

課税所得=総所得-所得控除の合計額

年間所得税額=課税所得×税率
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この回答へのお礼

ありがとうございます!減価償却についてもネットでも調べて見て、ざっとは理解できました!

わかりやすく素早い回答に感謝します。

お礼日時:2015/01/21 00:03

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