定期預金について、引き続き教えてください。パート収入なので年間の金額をぎりぎりの収入範囲内で抑えたいため聞きます。利息は毎年10月に1万円弱入ります(葉書きが来て税引後の金額=手取り)が、これは所得になりますというご意見(源泉分離課税)でしたが、確定申告もしないのに、市役所や税務署に利息計算書も提出しなくていいのに、この1万円弱は今年度の所得に合算されるのでしょうか?それともされないのでしょうか?今までは市役所で所得証明とっても定期の利息収入は入っていませんでした!すみませんが、もう一度、申告しなくていいのに所得であるという意味が分かりません、頭が単純なので、難しい言葉はいいので、今年度の所得になるか、ならないか(なるなら、どうして税務署はわかるのか)教えてください!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
簡単に。預金の利息は収入にはなりますが、所得として計算する必要はありません。
夫が配偶者控除を受けるには、妻の年間所得が38万円以下である条件があります。
ここで「年間38万円以下の所得」とは給与だと「年間103万円以下」をいいます。
そこで「ちょっとまった」というのが、ご質問者の質問です。
「定期預金があるので、毎年1万円利息が入るのだが、これは所得とならないの?103万円の計算に入れなくていいの?」です。
ここで、給与所得だ利子所得だという税のお勉強は省きましょう。そんなのは知らなくていいです。
なぜか?
個人が持ってる定期預金や普通預金には利息が付くのですが、この利息からは20%(結構高率です)の所得税を銀行が天引きして税務署にはらいます。
利息が1万円なら2,000円が税務署に支払いされ8,000円の利息を受けとるわけです。
税の勉強は省きましょうと言っておいて、裏切るようですが、ほんの少し「お勉強」をしてくださいな。
申し訳ない、これを知らないとお話が進みません。ポイントという奴です。
上記のように1万円から2,000円を金融機関が天引きして(源泉徴収といいます)税務署に納付することで、「その預金利息に関しての税金関係は、もう税務署では口にしない。関わらない。なかったことにしてよい」というのが、源泉分離課税というものです。
源泉分離課税についてネット検索すると、専門用語であれこれ説明されていて、わけがわからなくなると思います。
要は上記の「もう、税務署はその収入については、関わらない。知らん」という意味です。
税務署が関わらないのですから、もらった人も所得として計算しなくてよいのです。
つまり「私は旦那の控除対象配偶者になれるんだべか?」「103万円いっちまうと、アウトだ」という計算をする際に、利子をいくらもらったかの計算は全くしなくてよいです。
むろん、税務署が「もう関わらない」といった収入ですから、県も市も「関わらない」です。
もう理解が進まれてると思いますが、進んでないという場合に備えて以下を。
「申告しないでいいのに所得とは何事か」という話です。
税の申告区分に「利子所得」というのがあるのです。かっては申告してた時代があった名残です。
税法には「特殊な税法」として租税特別措置法ってのがあるのですが、その第3条に「利子所得については、源泉所得税を納付したら、個人については、その後税務署が関わらない」としてます。条文そのままではないですが、要はそういうことを規定してあるのです。
というわけで、利子所得という名の所得だし、確定申告書に記載する場所もあるんだけど、申告書に記載しなくてもよい」のです。
利子所得は、所得の計算に合算しなくてもいいです。
しなくてもよいというとしても良いのか?という話になるので、はっきり言いますと
「利子所得は、所得の計算に合算してはいけない」です。
おまけ
利息から源泉徴収した20%の税金は税務署に納付されますが、実はこの内訳が税務署に行くわけではありません。
「利息を合計いくら支払って、税金をいくら徴収したので、支払います」という計算書と一緒に納付するだけだからです。
どこの誰にいくら利息を払っていくら徴収しましたという明細が税務署に出てるわけではないです。
No.3
- 回答日時:
前の質問に回答しました。
>確定申告もしないのに、市役所や税務署に利息計算書も提出しなくていいのに、この1万円弱は今年度の所得に合算されるのでしょうか?それともされないのでしょうか?
国内の銀行の利子所得は、役所の課税台帳には記載されません。
すなわち、税金上の扶養の基準となる所得に合算されません。
>すみませんが、もう一度、申告しなくていいのに所得であるという意味が分かりません、
それは「所得税法」という法律でそのように決められているからですが、なぜ、そのように決められたのかということになると、国税庁へ聞くしかありません。
所得税自体は源泉徴収されているし、もし、申告が必要となる多くの人が申告が必要になり、税務署の事務が膨大になってしまうからでしょう。
>今年度の所得になるか、ならないか(なるなら、どうして税務署はわかるのか)教えてください
貴方がお聞きになりたい「所得」にはなりません。
所得税はかかっているので広い意味では「所得」という扱いに変わりませんが、前に書いたとおりです。
なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
健康保険の収入には、通常、利子収入も含まれます。
ただ、利子収入は健康保険の収入調査のとき本人が申告しない限りわかりません。
No.2
- 回答日時:
「~続~」とのことですが、以前の質問を拝見していないため、今回のご質問に対してのみの回答となりますのでご了承ください。
>…確定申告もしないのに、市役所や税務署に利息計算書も提出しなくていいのに、この1万円弱は今年度の所得に合算されるのでしょうか?それともされないのでしょうか?……
これは、「ケース・バイ・ケース」で考えることになります。
【たとえば】、「pretty_korosukeさんがその年いくら稼いだのか?」というような【世間ばなし】をするときには、「利子による儲け(≒収入、所得)」も含めないとおかしいですが、「世間ばなし」ですから、含めるかどうかは【pretty_korosukeさん次第】です。
---
一方、【税金の制度では】、【一定のルールに従って】、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」などといろいろな【所得金額の合計の仕方】があって、「ケース・バイ・ケース」で使い分けています。
その【一定のルール】では、【源泉分離課税の適用を受ける利子所得は含めずに計算する】ルールになっています。
【なぜだ!】と思われるかもしれませんが、あいにく「法律を決めた人がそういうルールにしたから」ということ以上は私にもよく分かりません。
(参考)
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
>>……総所得金額は、【源泉分離課税の適用を受ける利子所得】……を【除いて】計算します。
>>……合計所得金額とは、……をしないで計算した総所得金額、……の合計額をいいます。
>>……総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。
---
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
>>(3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
言うまでもありませんが、「所得の総額、合計額」などの「世間ばなし」で使うような言葉の意味と、上記の【税法上の用語の意味】にはズレがあります。
そして、お役所の文章などでも、そういったことが説明不足になっていることも多いのが実情です。
---
また、「源泉分離課税の適用を受ける利子所得を除いて計算する」というのは、あくまでも【税金の制度に限ったルール】ですから、税金以外の制度のルールでは、(当然ながら)まったく違った考え方をすることもあります。
(参考)
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 家族の「年間収入」には何が含まれるのですか?
>>A 生活費に充当できるすべての収入が対象となります。
>>つまり、公的年金・恩給・失業給付・傷病手当金・出産手当金・労災補償・親族からの仕送り・配当・利子収入・内職収入等、課税・非課税収入に関わらず、すべて含め、収入限度額を超えた場合は、被扶養者の資格はありません。
>>(所得税で「配偶者控除」や「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件と、健康保険上の「被扶養者」の条件とは全く関係ありません。)
※あくまでも、「大陽日酸健康保険組合」のルールですからご留意ください。
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