No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>株配当金が収入になるとわからず 昨年まで何年か確定申告して 還付金…
株の配当金は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれかを選択できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
質問者さんはたぶん、2.番で申告したのでしょうけど、他に収入源がない、あるいは他の所得は額が少なければ、配当金の源泉税は還付されます。
しかしその場合は「所得」として認定されます。
>加えると103万超えていたので…
他に給与所得があるということですか。
それで給与はいくらほどあったのですか。
複数の所得があるとき、103万という数字で判断してはいけません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
「所得」に換算して 38万円を超えるか超えないか、超えるなら 76万円も超えるかどうかで、夫の税金が違ってきます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【配当所得】
特別な事由がない限り、受取額 = 所得。
つまり、給与収入が 100万、配当が 20万だと仮定すれば、
・給与所得 35万
・配当所得 20万
・合計所得金額 55万
となり、夫は配偶者控除でなく配偶者特別控除となります。
>主人の会社に申告するしかないでしょうか…
それはいつのことですか。
今年になってからの話なら、夫の年末調整がまだ間に合うなら夫の会社にあなたの「合計所得金額」を正しく伝えないといけません。
もう間に合わなければ、1月中に会社で再年末調整
をしてもらうか、夫自身で 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しないといけません。
>遡って還付金を辞めるなんて事は出来ないでしょうか…
去年以前の話なら、会社はもう関係ありません。
夫自身で過年分の確定申告 (期限後申告) をする必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
いずれにしても、とにかく上の試算例にならって、各年ごとの「合計所得金額」を計算してみてください。
「合計所得金額」が38万円を超えていない年は、何もする必要はありません。
38万円を超えていたら、5年前までさかのぼって夫に確定申告の必要性があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/07 15:38
mukaiama様
ご回答ありがとうございます。
私みたいな者でも とてもわかりやすく理解出来ました。
主人に申告をお願いします。
ありがとうございました。
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