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確定申告(ふるさと納税還付金)

タイトルの件お教えください。
給与収入の他に不動産収入があります。

今年の2月に不動産収入とふるさと納税の確定申告をして追加で税金を収めました。

この場合ふるさと納税の所得の還付はないのでしょうか。(ここが知りたいです)

国税庁のサイトで入力を進めていた際も還付金額が表示されることはなく納める税金の金額のみでした。
それともそのうち所得の還付があるのでしょうか。
詳しい方是非教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 ふるさと納税をされると、所得税と住民税で寄附金控除が適用されます。寄附金控除の額は、次の(1)~(3)の合計になります。

(1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

 確定申告をされた場合は、(1)が所得税、(2)(3)が住民税から控除されます。具体的には、(1)の額が確定申告による還付金として還付(または税額の減額)され、(2)(3)の額が住民税で減額されます。

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>この場合ふるさと納税の所得の還付はないのでしょうか。(ここが知りたいです)

 質問者さんの場合、不動産収入に対する所得税の税額により、所得税の還付があるケースとないケースがあります。

・還付があるケース
 「①給与収入に対する源泉徴収額(天引き額) > ②確定申告で寄附金控除を適用して計算した税額」の場合、「①-②」の額が還付されます。
・還付がないケース
 「①給与収入に対する源泉徴収額(天引き額) < ②確定申告で寄附金控除を適用して計算した税額」の場合、「②-①」の額を追加で納付することになります。
 なお、このケースでも、ふるさと納税(寄附金控除)により「追加で納付」する額が減額されています。

 簡単に書きますと、既に支払っている所得税(=給与天引きされている所得税)の額が、給与収入と不動産収入を合算して寄附金控除を適用して計算した所得税(=確定申告で算出した所得税)の額より多ければ還付金が発生します。

 なお、いずれにしても、上記の(2)(3)の額については、令和4年度の住民税で減額されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。回答を元に計算し内容がよくわかりました。丁寧にお答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2022/05/08 08:04

給与所得者がふるさと納税分を確定申告すると還付金があるのは、給与から源泉徴収で前もって所得税を納税しているからです、そして、年末調整で生産もすんでいる。



質問の場合は給与所得のついては納税は済んでいるが、不動産所得については確定申告で追加で納税するのです。
この不動産所得と給与所得を合わせた額から寄附金控除されています、確定申告書の控除欄をよく見てください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/08 08:04

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