No.2
- 回答日時:
仮に、昨年1月~12月までの【所得金額等】が325,934円ということであれば、
源泉徴収された税額が還付され、戻ってくる可能性が高いかと。
すなわち、
例えば、以下のような所得控除項目があるわけですが、【基礎控除】だけでも当該所得金額等を超過しているわけですので。
なので、仮に所得税が源泉徴収されているようであれば、今回3月15日(金)までに確定申告した方がよろしいのではないかと思われますけど。
●例えば、所得から控除される科目・金額 ※例示列挙
・社会保険控除
・生命保険控除
・地震保険控除
・勤労学生、障害者控除
・配偶者(特別)控除
・扶養控除
・基礎控除
※例えば、合計所得金額2,400万円以下の場合には、控除額として48万円認められます。
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
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