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確定申告の還付で

所得325934なら還付あると

思いますか?

A 回答 (4件)

基礎控除が48万なので、源泉徴収された分が返ってきます

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/03/08 21:31

源泉徴収分は全額還付です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/03/08 21:32

仮に、昨年1月~12月までの【所得金額等】が325,934円ということであれば、


源泉徴収された税額が還付され、戻ってくる可能性が高いかと。

すなわち、
例えば、以下のような所得控除項目があるわけですが、【基礎控除】だけでも当該所得金額等を超過しているわけですので。

なので、仮に所得税が源泉徴収されているようであれば、今回3月15日(金)までに確定申告した方がよろしいのではないかと思われますけど。


●例えば、所得から控除される科目・金額  ※例示列挙
・社会保険控除
・生命保険控除
・地震保険控除
・勤労学生、障害者控除
・配偶者(特別)控除
・扶養控除
・基礎控除 
※例えば、合計所得金額2,400万円以下の場合には、控除額として48万円認められます。

・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/03/08 09:39

分かりません。


還付というのは、所得税がまえもって
源泉徴収されている場合です。
されていなければ、還付される税金も
ありません。
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