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確定申告の医療費控除提出について教えてください。
今までe-Taxで提出しており、医療費領収書は不要ということでした。(自分で保管する)
父の分ですが、父が亡くなり準確定申告として確定申告書を直接税務署に提出します。
その時に、確定申告書を直接税務署に提出する場合、医療費領収書(現物百枚程度)も
一緒に提出する必要があるのでしょうか?(自分で保管するのみでよろしいでしょうか)

A 回答 (6件)

医療費の明細書を添付します。


領収書の現物の提出は不要。
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健康保険に入っていればレセプトで税務申告されています。

保険適用外は別途申請する必要があります。
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e-Taxでは送れませんね、でも税務署は促進したいですね、だから例外?なんです。


領収書ではなく市等からの明細?通知がありますね、それも可能らしいが書類として提出は必要です。
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数年前からe-Taxと同じような提出方法になっています。


e-Taxのフォームをそのまま使えば集計もしてくれるので、わざわざ作らなくてもをそれを流用すればよいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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>確定申告書を直接税務署に提出する場合、医療費領収書(現物百枚程度)も一緒に提出する…



----------------------------- 引用 -----------------------------
医療費の領収書から「医療費控除の明細書(PDF/1,024KB)」又は「セルフメディケーション税制の明細書(PDF/611KB)」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。
[途中略]
(注1)経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ということで、領収証そのものの提出または提示は、令和元年分で終わっているのです。

>(自分で保管するのみでよろしい…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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自分で保管しておいてください。


申告の際は領収書をまとめた明細書を確定申告書に添付して提出すると思います。この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります。(実際はほぼありませんが)
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