
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、水増しした金額の領収証を用いて、税金の申告をしますと、申告した本人、会社が税法の規定で罰せられます。
また、これは犯罪行為ですので、営業マンであれば、会社から懲戒処分を受けられても文句はいえません。問題は、渡した方ですが、考えられるとすれば、直接罰する規定がありませんので、これらの税法違反に対する幇助罪の適用を考えることになります。これらは刑事犯罪ですので刑法38条1項の「罪を犯す意思がない行為は罰しない」が適用されますので、相手が明らかに水増しすることが明らかな場合は犯罪になりますが、多分、本当の金額を書いてくれると信じていれば、白紙領収証を渡しても犯罪ではありません。当然ながら、全く裏づけのない白紙領収証を販売する行為は、相手が不正に使うことは明らかですので、税法違反に対する幇助罪の適用になります。No.2
- 回答日時:
白紙の領収書を渡した側については、違法とはならないでしょう。
偽造をするのはあくまで貰った側であり、あげた側はメモ用紙をあげたのと同じようなものです。
領収書には決まった様式などはないため、メモ用紙でも領収書になり得ますから。
(金額・領収相手・受取った側の住所氏名(店名)を書き込み押印すればいい)
まあ、明らかに偽造目的の人に何枚もあげたという場合には脱税幇助の罪に
問われるかもしれませんが、脱税に荷担した、という証明は難しいでしょう。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
誠に恐縮ですが。貰った側の刑法上の問題点をわかりやすく教えて
いただきありがとうございます。よくわかりました。
できれば、本文の質問をカラの領収書を渡した側の税法上の問題点を
わかりやすく教えて頂ければありがたいのですが・・・
例えば、渡したお客が勝手に金額を水増しして、その人が税務調査などを
受けて、その事実関係が発覚した場合、書いたほうが悪いのはわかるのですが、白紙の領収書を渡した側がどのような税法上の罪に問われるのかが、
わからなくて、困っています。
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