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まだ、青色確定申告が終わってないです。
今まで、車の燃料代を計上してなかったのですが今回から計上しようと思いました。
しかし、ディーゼルの車なので軽油です。ガソリンと違い軽油本体と軽油税とレシートにあります。

合わせた額(支払った額)を燃料費(車両費)で上げて大丈夫でしょうか?
個人事業主で売上1000万以内の免税事業者となってます。インボイス登録はしてません。
消費税分も、どのようにしたら良いのか教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

例えば、軽油を税込み単価112.9円で41ℓ給油した場合、合計 5,945円分購入することになります。



 軽油本体は 41ℓ×112.9円×=4,629円(消費税込み)
 軽油税は  41ℓ×32.1円=1,316円(不課税)
   計      5,945円
となります。

 課税事業者であれば本体と軽油税部分を分ける必要がありますが、免税事業者であれば全体を「燃料費」などとしてもいいでしょう。
 本体部分も消費税込みの価格で計上して、消費税は考える必要ありません。分ける場合は軽油税部分は「租税公課」なとが適切です。
(注:免税事業者は「租税公課」は不可ということは全くありません。例えば、免税事業者であろうがなかろうが、業務に必要な収入印紙を購入して使用した場合は「租税公課」とするのが適切であるのと同様です。)
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>『注意しないといけないのが軽油にかかる「軽油…



それは、課税事業者への注意喚起です。

免税事業者は、租税公課ではいけません。
車両費です。
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>合わせた額(支払った額)を燃料費(車両費)で上げて…


>消費税分も、どのようにしたら…

軽油でもガソリンでも、消費税まで含めて支払った額を正直に計上するだけです。

>インボイス登録はしてません…

免税事業者は、消費税を意識することなく、区分することなく、支払った額を正直に計上するだけです。
これを「税込経理」と言い、免税事業者は入金側も出金側もすべて税込経理でなければいけないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
弥生のサイトを見ると、
『注意しないといけないのが軽油にかかる「軽油引取税」で、こちらの消費税区分は不課税仕入となります(非課税ではないのでご注意ください)。ちなみに租税公課の勘定科目を使っても大丈夫です。』
となってるので、分けないといけないのかと思いました。

消費税も含めて払った分を全て、車両費に上げて良いって事なんですね。

お礼日時:2024/03/11 18:09

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